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更新日:2023年1月27日
民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、特別区民税・都民税の非課税判定において未成年者に当たらないこととなりました。このため、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。(扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。)なお、1月1日時点で18歳未満の方(未成年者)は引き続き、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 |
18歳未満 |
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