ページID:707158677
更新日:2023年1月27日
住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。また、特別区民税・都民税(個人住民税)における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下げることとなります。
詳しくは税額控除の種類のページ「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。
参考
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(国税庁ホームページ)(外部サイト)
省エネ住宅などに関わる国の補助事業について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ
このページは税務課が担当しています。