住宅ローン控除の適用期限の延長等

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更新日:2023年1月27日

住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。また、特別区民税・都民税(個人住民税)における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下げることとなります。

詳しくは税額控除の種類のページ「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。

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