住宅ローン控除の拡充・延長

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更新日:2026年5月27日

1 住宅ローン控除について、適用期限を令和12年入居分まで5年間延長した上で、既存住宅の利活用の促進や省エネ性能の向上の観点から、一定の既存住宅に係る借入限度額の引上げ等を行うこととなりました。                              

2 床面積要件について、40平方メートル以上に緩和する措置を既存住宅にも適用することとなりました。(ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50平方メートル以上)

※所得税から控除しきれない額については、改正前と同じ控除限度額の範囲内で翌年度の個人住民税額から控除されます。


国土交通省HPより引用

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