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更新日:2012年1月19日
平成20年度の税制改正において、所得税の控除対象寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、都道府県や区市町村が指定した団体に対する寄附金を、控除対象寄附金として追加できる制度が創設されました。
墨田区では、平成21年第2回定例会において墨田区特別区税条例を改正し、控除の対象となる寄附金を指定しました。
墨田区が指定した寄附金
所得税の控除対象寄附金のうち、墨田区内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金とします。
(1)所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(注釈1)のうち、区内に主たる事務所(事業所)を有する法人又は団体に対する寄附金
(2)認定特定非営利活動法人(区内に主たる事務所を有するものに限る。)に対する寄附金(注釈2)
注釈1:所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金
・公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、財務大臣が指定したもの(第2号)
・教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(第3号)
注釈2:特定非営利活動法人のうち、租税特別措置法上の国税庁長官による認定を受けたもの
対象となる寄附金
平成21年1月1日以降に行われた寄附金から新しい制度の対象となります。住民税は前年所得に対して課税されるので、21年中(1月~12月)に支払われた寄附金については、平成22年度分(寄附を行った翌年度分)の住民税からの控除対象となります。
控除額の計算方法
住民税額から次の額が控除されます。
〔寄附金額-2千円〕×住民税率6%(特別区民税)
・東京都では、所得税の控除対象寄附金のうち、都内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金を、控除対象寄附金として指定しました。(都民税分として住民税率4%となります。) なお、都道府県、区市町村、東京都共同募金会、日本赤十字東京都支部に支払った寄附金は、これまでどおり控除の対象となります。
・都道府県・区市町村に対する寄附金等を含め、寄附金控除が受けられるのは、総所得金額等の30%までとなります。
手続き
寄附金控除を受けるためには、管轄の税務署で確定申告を行っていただく必要があります。(税務署へ確定申告書を提出した方は、区役所への申告は必要ありません。)
問い合わせ先
税務課課税係
電話:03-5608-6135
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