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更新日:2023年4月1日
現在お住まいの住居が立ち退き、取り壊し等により、引き続き居住することが困難な高齢者等に対して、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第三ブロック墨田区支部(以下、宅地建物取引業協会)の協力により、住宅のあっせんを行います。
対象
次の1~5のすべてにあてはまる方
1 次の(1)~(3)にいずれかにあてはまる方
(1) 満65歳以上のひとり暮らしの方、又は満65歳以上の方を含む世帯で、全ての世帯員が満60歳以上の方で構成されている世帯の方
(2) 身体障害者手帳4級以上、又は愛の手帳3度以上の方を含む世帯の方
(3) 満18歳未満の児童を扶養するひとり親世帯の方
2 区内に1年以上お住まいの方
3 立ち退き等を受け、住まいにお困りの方
4 日常生活が可能な方(掃除、洗濯、炊事等が一人で可能な方)
5 身元保証人がいる方
申請から入居まで
1 住宅課(区役所9階)であっせんの申請を行います。
2 申請内容を検討し、あっせんの適否を決定します。
3 あっせんを決定したものについては、住宅課から宅地建物取引業協会にあっせんの依頼を行います。
4 宅地建物取引業協会から情報提供のあった物件を、申請者にあっせんします。
5 申請者が家主と賃貸借契約を締結します。
*敷金・礼金・仲介手数料等は申請者負担となります。
6 賃貸借契約締結後、住宅課に報告します。
問い合せ先
住宅課 居住支援担当
TEL 5608-6214(直通)
お問い合わせ
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