求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止の方針について

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更新日:2026年9月25日

求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止の方針について

 墨田区は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)に基づき、職員採用(面接、インターンシップ、実習受入を含む)の場において、求職者等に対するセクシュアルハラスメントおよび性的言動を行わないことを明確化しています。

1.墨田区の基本方針

 墨田区は、求職者等を対象とする採用活動(採用面接、採用説明会、インターンシップ、実習等の受入)のすべての場面において、職員による性的な言動により求職者等の活動を阻害することがないよう、「方針等の明確化及び周知・啓発」「相談体制の整備」「事案発生時の迅速かつ適切な対応」「プライバシー保護」「不利益取扱いの禁止」の5つを柱とする雇用管理上の措置を講じます。
 これらの措置は、厚生労働省が策定した「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(昭和47年法律第113号に基づく)に対応したものです。

2.対象となる方 ― 求職者等とは ―

  • 区の採用に応募される方(求職者)
  • 事業主の実施する採用に資する活動に参加する方(採用説明会、面接、インターンシップ等)
  • 保育実習等、区が提供する実習を受講される方

オンライン上のやりとりも含みます。 区職員と求職者等との間で行われる SNS・メール等を通じた連絡や面談についても対象となります。

3.該当する言動の例(指針に基づく)

 同性に対するものも含み、性的指向・ジェンダーアイデンティティにかかわらず適用されます。

性的な内容の発言

  • 性的事実関係を尋ねること(婚姻歴、交際状況、妊娠の可能性等)
  • 性的な内容の情報を意図的に流布すること
  • 性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行うこと

性的な行動

  • 性的な関係を強要すること
  • 必要なく身体に触れること(腰・胸等への接触)
  • わいせつな図画・ポスターの掲示・配布・画面表示
  • 執拗に私的な食事・交際に誘うこと

典型例(指針列挙の例示)

  • 面接中、面接官から性的な事実に関する質問を受け苦痛に感じる
  • インターンシップ中、職員から性的な冗談・からかいを継続的に受け、活動が手につかない
  • 説明会で職員に触れられ、求職活動等の意欲が低下する
  • 職員への訪問時に性的な関係を求められ苦痛に感じる

4.区の取組

区分 措置の内容
方針の明確化・周知・啓発 区職員が求職者等に対しセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、職員・求職者等に周知・啓発する。
方針の明確化・周知・啓発 違反した職員について厳正に対処する旨の方針及び対処内容を服務紀律に関する文書に規定し、職員に周知・啓発する。
方針の明確化・周知・啓発 求職活動等に関するルール(面接時間・場所、面接に使用する SNS の種類等)をあらかじめ明確化する。
相談体制 相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に採用案内・ホームページ等で周知する。
相談体制 外部機関に相談業務を委託する等、求職者等が相談しやすい工夫をする。
事案発生時の対応 事実関係を迅速かつ正確に確認する。
事案発生時の対応 被害者に対する配慮のための措置を行う。
事案発生時の対応 行為者に対する措置を適正に行う。
事案発生時の対応 再発防止に向けた措置を講ずる。
併せて講ずる措置 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずる。
併せて講ずる措置 事実確認等に協力したことを理由に職員を懲戒処分その他不利益に取り扱ってはならない旨を定め、周知する。

5.被害にあった時の対応ステップ(4ステップ)

  1. 声を上げる ― その場で「やめてください」と伝えるか、日時・場所・内容・発言者を記録しておく。
  2. 区の相談窓口へ ― メールで相談する。
  3. 事実確認 ― 区が事実関係を迅速かつ正確に確認する。
  4. 是正・再発防止 ― 被害者への配慮、行為者への措置、再発防止策を区が実施する。

相談者や行為者等のプライバシーは厳格に保護されます/事実確認に協力したことを理由に職員が不利益な取扱いを受けることはありません/外部の相談機関を選ぶこともできます。

6.墨田区相談窓口のご案内

  • 担当:墨田区総務部総務課デジタル規制改革・コンプライアンス推進担当
  • 対応方法:メールのみ
  • アドレス:sumi-h-soudan@city.sumida.lg.jp

 相談に当たっては、相談者や相談内容に関係する者のプライバシーや名誉を尊重し、知り得た事実の秘密を厳守します。また、相談等を理由に不利益な取扱いをされることは一切ありません。

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