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更新日:2024年2月13日
(目的)
第1条 この基準は、区長による区の公用車両の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 区長専用車 区長が専ら使用する区の公用車両
(2) 公務 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の2第1項に規定する役割を担う業務(社会通念上相当と認められる範囲内での交際を含む。)
(対象)
第3条 区長は、安全かつ効率的に公務を遂行することができるよう、次の各号のいずれかに該当するときに区長専用車を使用することができる。ただし、災害その他の緊急事態等により、区長の安全確保が必要と認められるときは、この限りでない。
(1) 区長の自宅(区長が指定する事務所を含む。)と区役所本庁舎その他の公務を行う場所(以下「公務場所」という。)との間を移動するとき。
(2) 公務場所相互間を移動するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか公務を遂行するためにやむを得ないと認められるとき。
(記録)
第4条 区長は、前条の規定により区長専用車を使用した場合には、その使用にかかる日時、移動区間その他必要な事項を記録し保存する。
(委任)
第5条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
この基準は、令和6年2月1日から適用する。
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