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更新日:2023年3月27日
(趣旨)
第1条 区長の公的な行動について、その透明性をより一層高めるとともに、区民の区政に対する理解と信頼をさらに深めるため、本基準に基づきホームページに掲載して公表する。
(公表事項)
第2条 公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 月日、曜日及び時間
(2) 行事の名称
(3) 場所
(4) 公用車利用の有無
2 公表に当たっては、個人又は法人に関する情報、審議、検討、協議等に関する情報、事務事業に関する情報等で、プライバシーの保護及び事務事業の適正な執行に支障を及ぼすものは除くものとする。
(掲載頻度及び期間)
第3条 ホームページ上での掲載は、月ごとに行うこととし、掲載する期間は、当該月が属する年度から3か年度とする。
(その他)
第4条 本基準に定めるもののほか、ホームページ掲載について必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
この基準は、令和5年1月1日から適用する。
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