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東日本大震災に伴う確認申請等の手数料の免除についてお知らせします

ページID:709093532

更新日:2023年4月1日

※免除期間が延長されました。
東日本大震災によって滅失し、又は破損した住宅の居住者が建替え等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替え)を行う場合、建築基準法に基づく確認申請等の手数料が、墨田区手数料条例第5条の規定により免除となります。

対象要件(以下の要件のすべてあてはまることが必要です。)

  • 東日本大震災による罹災証明により「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判定された住宅の居住者が行う建替え等であること。
  • 対象となる建築物の用途は、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(以下「住宅等」という)であること(住宅等にそれ以外の用途に供する部分が兼用し、又は併用している建築物で、その床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であり、かつ、50平方メートル以下のものを含む。)。
  • 対象となる建築物全体の延べ面積は175平方メートル以内であること。

免除対象手数料

(1)確認申請手数料(建築設備又は擁壁を含む。)
(2)建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料
(3)計画変更確認申請手数料(建築設備又は擁壁を含む。)
(4)中間検査申請手数料(建築設備又は擁壁を含む。)
(5)完了検査申請手数料(建築設備又は擁壁を含む。)

免除期間

  • 前項目の(1)から(2)までの手数料免除は、令和6年3月31日までに(1)から(2)までに係る申請を受け付けたものに限ります。
  • 前項目の(3)から(5)までの手数料免除は、令和7年3月31日までに(3)から(5)までに係る申請を受け付けたものに限ります。

申請方法

 申請者は建築物の確認申請等を提出する際に、1の対象要件を満たしていることを証する書類(地方公共団体が発行した罹災証明と申請者の住民票等)を添えて、申請手数料免除申請書を提出してください。

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このページは建築指導課が担当しています。