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更新日:2026年4月1日
特定非常災害に指定された災害によって滅失又は破損した住宅の居住者が建築主となる建築確認(計画変更を含む。)、中間検査、完了検査、省エネ適判(計画変更を含む。)等に伴う申請手数料については、墨田区手数料条例第5条の規定により免除となります。
対象要件(以下の要件のすべてあてはまることが必要です。)
- 特定非常災害による罹災証明により「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」と判定された住宅の居住者であること。
- 対象となる建築物の用途は、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(以下「住宅等」という)であること(住宅等にそれ以外の用途に供する部分が兼用し、又は併用している建築物で、その床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であり、かつ、50平方メートル以下のものを含む。)。
- 対象となる建築物全体の延べ面積は175平方メートル以内であること。
免除対象手数料
(1)確認申請手数料(建築設備又は擁壁を含む。)
(2)建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料
(3)計画変更確認申請手数料(建築設備又は擁壁を含む。)
(4)中間検査申請手数料(建築設備又は擁壁を含む。)
(5)完了検査申請手数料(建築設備又は擁壁を含む。)
(6)建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料
(7)建築物エネルギー確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料(軽微変更該当証明申請を含む)
免除期間
手数料免除の終期については、特定非常災害の被害状況に応じて、災害ごと個別に判断を行います。
申請方法
申請者は建築物の確認申請等を提出する際に、1の対象要件を満たしていることを証する書類(地方公共団体が発行した罹災証明と申請者の住民票等)を添えて、申請手数料免除申請書を提出してください。
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