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建築基準法で規定する道路(基準法第42条)

ページID:586578651

更新日:2005年3月25日

1 幅員4メートル以上の道路

1 道路法による道路(国道、都道、区道など)
2 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法によって造られた道路
3 昭和25年11月23日時点で現に存在する道(一般の私道で特別な指定などのないもの)
4 道路法、都市計画法など1と2の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして区長が指定したもの
5 土地を建築敷地とするため、1と2の法律によらずに、指定基準に適合して築造する道で、区長の指定を受けたもの(一般に「位置指定道路」という)

2 幅員4メートル未満の道路

 昭和25年11月23日時点で現に建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、区長が指定したものは道路となります(一般に「法42条2項道路」又は単に「2項道路」といいます)。
この場合、道路の中心から両側に2メートルずつ振り分けた線を道路の境界線とみなし、建て替えの進行とともに幅員4メートルの道路ができることを法的に定めています。

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