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更新日:2005年3月25日
墨田区建築基準法施行細則第17条 必要な位置に道路を築造する場合、道路の位置を変更する場合又は道路を廃止する場合は、道路位置指定の手続により行います。 なお、開発面積が500平方メートル以上の場合には、都市計画法に基づく開発許可の手続によります。
このページは建築指導課が担当しています。
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