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優良住宅・宅地認定(租税特別措置法28条,31条,62条,63条)

ページID:482179505

更新日:2005年3月25日

 優良宅地及び優良住宅認定制度は、優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、一定の技術基準を満足した良質な宅地等の供給の促進と有効な宅地利用を確保することを目的としたものであり、税の軽減を受けるためには、優良宅地又は優良住宅の認定を受ける必要がです。ここで、宅地造成が有る場合は優良宅地認定を、宅地造成が無い場合は優良住宅認定を受けることとなります。

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