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更新日:2024年7月1日
住宅用家屋証明の申請の受付について
個人が住宅を新築または購入して自己の住宅として居住し、一定の要件にあてはまる場合、不動産登記を行う際に、区が発行する住宅用家屋証明書を添付すると租税特別措置法に基づく登録免許税の軽減が受けられます。
軽減税率等については、次の外部リンクをご参照ください。
住宅に係る登録免許税の軽減措置(外部サイト)(財務省ホームページ)
登録免許税の税額表(外部サイト)(国税庁ホームページ)
申請方法
住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書と下記「登録免許税軽減適用要件及び家屋証明交付申請に必要な書類」の家屋の区分に応じて必要書類を持参し、申請をしてください。
受付時間
午前8時半から午後5時まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
なお、正午から午後1時までの間は申請書類のお預かりのみとなります。証明書は原則午後1時以降に交付いたしますので、ご留意ください。
手数料
1件につき 1,300円
特記事項
10件以上のご申請の場合は、事前に建築指導課事務担当までご連絡ください。
登録免許税軽減適用要件及び家屋証明交付申請に必要な書類
個人が新築した住宅用家屋の場合
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物もしくは準耐火建築物、または一団地の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
- 新築後、1年以内に登記を受けること。
必要書類
新築で売買を伴う家屋の場合(建売住宅、分譲マンションなどを購入した場合)
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物若しくは準耐火建築物、又は一団地の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
- 建築後使用されたことのない家屋であること。
- 取得後1年以内に登記を受けること。
必要書類
- 家屋の登記事項証明書【原本又はコピーを提示】 ※注1
- 住民票の写し【原本又はコピーを提示】(未入居の場合は申立書等【原本を提出】も併せて必要です。) ※注2
- 確認済証又は検査済証【原本又はコピーを提示】
- 売買の場合は、売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報など。競売の場合は、代金納付期限通知書 【原本又はコピーを提示】
- 家屋未使用証明書【原本を提出】 (当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者が発行したものに限ります。)
- 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅申請の副本及び認定通知書【原本を提示】
- 認定低炭素住宅の場合は、認定低炭素住宅申請の副本及び認定通知書【原本を提示】
中古住宅の場合
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 取得原因が、「売買」又は「競落」であること。
- 昭和57年1月1日以後に建築されていること。(登記簿上の新築年月日が昭和56年12月31日以前の住宅用家屋の場合は、耐震基準適合証明書等があること。)
- 区分建物については、耐火建築物又は準耐火建築物であること。
- 取得後1年以内に登記を受けること。
必要書類
- 家屋の登記事項証明書【原本又はコピーを提示】 ※注1
- 住民票の写し【原本又はコピーを提示】(未入居の場合は申立書等【原本を提出】も併せて必要です。) ※注2
- 売買の場合は、売買契約書、売渡証書、譲渡証明書のうちのいずれか1つ。競売の場合は、代金納付期限通知書 【原本又はコピーを提示】
- 昭和56年12月31日以前に建築された住宅用家屋の場合は、次の(1)(2)(3)いずれかの書類が必要です。
- 耐震基準適合証明書【原本又はコピーを提出】…建築士や指定検査機関、登録住宅性能評価機関は又は保険法人が証明したもので、住宅の取得の日前2年以内に証明のための調査が終了しているもの
- 住宅性能評価書【コピーを提出】…住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写しで、住宅の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級の評価が等級1~3の範囲であるもの
- 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書【コピーを提出】…取得の日前2年以内に締結されたものに限る。
個人が宅地建物取引業者から取得した特定のリフォーム工事がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 建築後使用されたことのある家屋であること。
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準するものに適合する家屋又は既存住宅売買瑕疵保険に加入(加入後2年以内のものに限る。)している家屋であること。
- 宅地建物取引業者法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事をを行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(300万円超の場合は300万円)以上であること。
- 次の(1)(2)いずれかに該当すること。
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること。
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること。
ただし、第7号に掲げる工事要した費用の額が50万円をを超える場合においては、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること。
- 区分建物の場合、耐火建築物又は準耐火建築物に該当すること。
- 取得後1年以内に登記を受けること。
必要書類
- 当該家屋の登記事項証明書【原本又はコピーを提示】 ※注1
- 住民票の写し【原本又はコピーを提示】(未入居の場合は、申立書等【原本を提出】も併せて必要です。) ※注2
- 売買契約書、売渡証書、譲渡証明書のうち、いずれか1つ。【原本又はコピーを提示】…取得年月日、売買価格、売主が宅地建物取引業者であることが確認できるもの
- 昭和56年12月31日以前に建築された住宅用家屋の場合は、次の(1)(2)(3)いずれかの書類
- 耐震基準適合証明書【原本又はコピーを提出】…建築士や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は保険法人が証明したもので、住宅の取得の日前2年以内に証明のための調査が終了しているもの
- 住宅性能評価書【コピーを提出】…住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写しで、住宅の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級の評価が等級1~3の範囲であるもの
- 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書【コピーを提出】…取得の日前2年以内に締結されたものに限る。
- 確認済証及び検査済証、設計図書、建築士の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類【原本又はコピーを提示】…耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合のみ(当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるものを除く。)
- 増改築等工事証明書【原本又はコピーを提出】…特定の増改築等に該当する旨を建築士や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は保険法人が証明したもの。(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)【コピーを提出】…既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する要件があるリフォーム工事に限る。
租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第7号までに掲げる工事(PDF:57KB)
抵当権設定登記を行う場合、上記必要書類に加えて次の(1)(2)(3)いずれかの債権が確認できる書類が必要です。【コピーを提出】
※ 当該住宅用家屋を新築(増築)又は取得するために、資金の貸付を受ける場合に限ります。
※ 上記の保存登記又は移転登記と同時に抵当権設定登記を行う場合は、債権が確認できる書類の添付を省略できます。
(1)当該家屋を新築するための資金の貸し付け等に係る金銭消費貸借契約書
(2)当該資金の貸し付け等に係る債務の保証契約書
(3)不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)
注釈
※注1 登記事項証明書に代えて、次のものでも可能です。【登記完了証は原本を提示、それ以外は原本又はコピーの提示】
(ア)表題登記が書面申請だった場合…表題登記申請書の写し及び登記完了証併せての提示、または 表題登記受領証と登記完了証併せての提示(要約書は不可)
(イ)表題登記がオンライン申請だった場合…表題登記の登記官の印のある登記完了証(登記官の印のない場合は、土地家屋調査士または司法書士が押印し、「この登記完了証は法務局より電子送信されたファイルを印刷したものに相違ない」旨を証明したものであることが必要です。)
(ウ)インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類(ただし、発行日より100日以内のもの)
※注2 未入居の場合に必要な申立書等についての注意事項は以下のとおりです。
(ア)記載する入居予定年月日は、申立日(申請日)から2週間程度の期間に限られます。やむを得ず2週間を超える場合は、その事情を詳細に記載したうえでその事情を証明する資料の写しを添付してください。(詳しくは、建築指導課事務担当 電話:03-5608-6264までお問い合わせください。)
(イ)宅地建物取引業者が、買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合は、当該個人が当該家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証する当該宅地建物取引業者の証明書(入居見込み確認書)を申立書に代えることも可能です。
(ウ)申立書、入居見込み確認書には以下の書類を添付してください。
現在の家屋の処分方法 | 添付書類 |
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売却する場合 | 売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却を証する書類【コピーを提出】 |
賃貸する場合 | 賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸借を証する書類【コピーを提出】 |
借家、貸間、社宅等現在家屋が自己所有ではない場合 | 賃貸借契約書、使用許可書、社宅証明書、家主の証明等、申請者の所有する家屋ではないことを証する書類 【社宅証明書は原本提出、その他はコピーを提出】 |
現在の家屋が親族が所有又は契約している場合 | 当該親族の申立書等申請者が居住用として使用しないことを証する書類【原本を提出】 |
処分方法未定の場合 | 転入が登記の後になるやむを得ない事情を疎明する書類【コピーを提出】 |
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