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更新日:2026年6月22日
東京都市計画第一種市街地再開発事業「東武曳舟駅前地区第一種市街地再開発事業」については、令和8年3月25日付けで都市計画決定し、令和8年6月2日付けで都市計画法第57条第1項の規定に基づく公告(墨田区告示第257号)を行いました。そのため、令和8年6月13日以降に当該事業の施行区域内の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、墨田区長へ届出が必要です。
令和8年6月2日付けの公告(墨田区告示第257号)の内容
市街地開発事業の種類及び名称
種類 市街地再開発事業
名称 東武曳舟駅前地区第一種市街地再開発事業
都市計画法第57条第2項本文の規定による届出の相手方の氏名及び住所
氏名 墨田区長 山本 亨
住所 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
届出をすべき土地の所在
東京都墨田区東向島二丁目地内(下図の施行区域内)

施行区域図
届出が必要な者
届出をすべき土地を有償で譲り渡そうとする者(土地及びこれに定着する建築物その他の工作を有償で譲り渡そうとする者を除きます。)
届出事項(届出書がありますので、必要事項を記入して提出してください。)
(1) 有償で譲り渡そうとする土地
(2) その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価の基準として金銭に見積もった額)
(3) 譲り渡そうとする相手方
(4) その他国土交通省令で定める事項
届出以降の流れ
(1) 届出があった後30日以内に、墨田区長が届出をした者に対し届出に係る土地を買い取る旨の通知をしたときは、当該土地について、墨田区長と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなされます。
(2) 届出をした者は、届出後30日間は、その土地を譲り渡すことができません。なお、届出後30日以内に墨田区長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があったときは、その土地を譲り渡すことができます。
フロー図
いままでの説明を図にすると、下のようになります。

フロー図
問い合わせ先(届出の提出先)
墨田区都市整備部立体化・まちづくり推進担当拠点整備課
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話03-5608-6262 (平日9時から17時まで)
お問い合わせ
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