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更新日:2026年3月27日
本区では、行政手続のデジタル化実現のため、区民、事業者に対し処分通知(許可、認可、決定等)を交付する場合に、希望に応じてデジタルで通知を交付できることとしています。デジタルで通知を交付する場合には、公印に代えて電子署名の付与を行っています。
対象手続に通知については、順次拡大していく予定です。

電子署名とは
電子署名とは、電子文書が本区において作成され、改変されていないことを電子的に証明するものです。紙による場合における押印のような役割を果たしています。
電子署名の確認方法
電子署名が付与されていることを確認したい場合には、PDF閲覧ソフトの利用又は電子署名検証サービスがご活用いただけます。以下に一例をお示しします。
PDF閲覧ソフト
PDF閲覧ソフトがインストールされている場合に同ソフト内で署名の検証が可能です。
ただし、閲覧する機器やソフトの設定によってはただしく署名検証を行えないケースもあるため、必要に応じて、電子署名検証サービスもご活用ください。
(1) アドビ株式会社:『Adobe Acrobat Reader』
操作方法→
デジタル署名を検証 (adobe.com)(外部サイト)(外部サイトに移動します。)
(2) 株式会社スカイコム社:『SkyPDF』
操作方法→
電子署名の確認(検証) (skycom.jp)(外部サイト)(外部サイトに移動します。)
電子署名検証サービス
本区から送付された電子文書に、本区の正式な電子署名が付与されていることを確認するためのサービスです。スマートフォンやタブレット端末からでも、電子文書をアップロードして確認できます。
URL:
SkyPDF検証サービス SKYCOM-株式会社スカイコム(外部サイト) ※ 外部サイトへ移動します。
(1) 電子署名検証サービスのURLにアクセスします。
(2) 電子署名検証サービスのサイト上で、PDFファイルをアップロードします。
(3) 署名の確認ができます。
※アップロード方法や署名の確認方法の詳細は、電子署名検証サービスのサイト上にある説明書きをご確認ください。
電子署名の付与を省略しているシステムについて
本区が使用するシステムにより申請され、その申請内容について処分通知等を交付する場合には、本区が作成した電子文書であることが明白であり、その真正性が担保されることから、交付物の電子署名を省略する取扱いをしている場合があります。
留意事項
・電子署名はデジタル上でのみ有効性が確認できるものですので、電子署名付きの電子文書を紙に印刷したものでは効力がないことにご留意ください。
・交付物の受け取り方法(紙・電子)については、必ず事前に確認をさせていただいております。
・電子署名付きのファイルをダウンロードする際に『無害化処理』をした場合、電子署名の有効性が失われてしまう場合があります。ご注意ください。
・通知した電子文書はシステム上からは一定期間で削除されますので、受領者側で各自保存してください。
問合せ先
電子文書に電子署名が行われているかの確認や通知に関する内容、制度に関する内容については、各手続担当部署(通知等に記載された問い合わせ先)にお問合せください。
お問い合わせ
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