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医療廃棄物処理申請書

ページID:926789252

更新日:2023年4月4日

感染性廃棄物の適正処理について

医療関係機関から排出される感染性廃棄物は、特別管理廃棄物として処理するものとされています。
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。そのため、医療関係機関においても、医療行為等に伴って排出される医療廃棄物を適正に処理する必要があります。
以下のパンフレットを参考に、医療廃棄物の適正処理に向けた取り組みをお願いいたします。

感染性一般廃棄物を区に収集依頼する場合

医療関係機関の事業活動に伴って生じた医療廃棄物は、申請をすることで区に収集を依頼することができます。
区に収集を依頼する場合は、事前にすみだ清掃事務所に申請して承認を得たうえで、区が定める基準を遵守していただく必要があります。
※申請の承認期間は2年間です。継続して収集を依頼をする場合は、2年ごとに申請してください。

区が収集・運搬・処分することができる医療廃棄物

1.感染性廃棄物のうち、法令で定められた方法により滅菌処理したもの
2.非感染性廃棄物

(注意)
排出する際には、排出量に合わせた「有料ごみ処理券」と、「識別ステッカー」を貼付してください。

対象となる医療関係機関(衛生検査所、医療関係研究所は除きます)

1.常時勤務する従業員数が20人以下の医療関係機関
2.排出日量が平均50キロクラム未満の医療関係機関

手続方法

提出書類

医療廃棄物処理申請書を1部、郵送等により、すみだ清掃事務所分室(電話:03-3613-2229)に提出してください。
※医療廃棄物処理申請書は、ページ下部からダウンロードできます。
※電子メールによる提出も可能です。すみだ清掃事務所のメールアドレスに申請書の電子データをお送りください。

提出先

すみだ清掃事務所分室
所在地:〒131-0032 墨田区東向島五丁目9番11号
電話:03-3613-2229 ファックス:03-3613-2350
メールアドレス:SEISOU@city.sumida.lg.jp

提出書類様式

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お問い合わせ

このページはすみだ清掃事務所が担当しています。