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容器入り飲料を販売する自動販売機の設置には届出が必要です

ページID:934706654

更新日:2024年5月30日

 墨田区では、空き缶や紙パック等の散乱防止及び資源の有効利用の促進を図るため、容器入り飲料を販売する自動販売機の管理者に回収容器の設置を義務づけており、自動販売機ごとに設置場所、空き缶等の処理方法等についての届出が必要です。

 回収容器の設置がない場合等は、改善勧告や自動販売機の設置者、管理者等の公表を行うことがあります。

自動販売機の設置の届出について

届出対象

対象は、区内に設置する容器入り飲料の自動販売機です。

  • 新規に自動販売機を設置する場合は、自動販売機設置届、設置場所の付近見取図の提出が必要です。
  • 自動販売機を変更・撤去した場合は、自動販売機変更・廃止届の提出が必要です。
  • 届出済証を紛失・毀損した場合は、届出済証紛失・毀損届の提出が必要です。

次の場合は届出不要です

  • 建物の内部に設置されており、その建物に入らなければ利用できないもの
  • 工場、事業所等の敷地内に設置されているもので、関係者以外は利用できないもの

新規に自動販売機を設置する場合の届出の流れ

自動販売機ごとに「自動販売機設置届」、「設置場所の付近見取図」を提出してください。
現地調査後、「届出済証」を交付します。
「届出済証」は自動販売機の外部から見やすい位置に貼付してください。

設置する回収容器

容器の基準

回収容器は、以下のものとしてください。

  • 近隣の美観を損なわないもの
  • 自動販売機一台あたり、容量が30リットル以上のもの
  • 空き缶や紙パック等を入れる旨の表示があるもの

設置について

  • 回収容器は、自動販売機に隣接した利用しやすい場所に設置してください。道路上には設置しないでください。
  • 回収容器設置後は、紙パック等があふれたり、散乱したりしないようにしてください。また、回収した使用済み容器等は、リサイクルしてください。

届出様式

Word(ワード)・Excel(エクセル)版

PDF版

届出先

すみだ清掃事務所分室
所在地:〒131-0032 墨田区東向島五丁目9番11号
電話:03-3613-2228

メールアドレス:SEISOU@city.sumida.lg.jp

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お問い合わせ

このページはすみだ清掃事務所が担当しています。