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更新日:2014年4月1日
開発許可申請を行う際には、法32条に基づきあらかじめ開発区域内外の既存並びに新設の公共施設の所有者、管理者との同意及び協議が必要です。区が所有する公共施設について同意協議を行う場合は、事前審査、公共施設管理者等の同意・協議及び関係図書が整い、開発計画が固まった段階で同意・協議申請書の提出をお願いします。(正・副各1部)
添付資料
添付資料については、「開発許可手続きの手引き」でご確認ください。
申請窓口(お問い合わせ先)
墨田区役所9階 都市整備課 都市整備担当
電話:03-5608-6281(直通)
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お問い合わせ
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