開発許可制度

ページID:532224732

更新日:2026年7月1日

開発許可制度について

 開発許可制度は、都市計画法に基づく都市計画制度の一つで、一定規模を超える土地における開発行為を許可制とすることにより、無秩序な市街化を抑制し、快適且つ機能的な都市環境を創り出すことを目的としています。
 許可の必要があるかどうかについては、都市計画課までご相談ください。

対象規模について

 墨田区では、土地の開発区域の規模が、500平方メートル以上の土地で行う開発行為が対象となります。

開発行為について

 開発行為とは、建築物の建築又は工作物の建設を目的とした道路の新設や廃止等による「区画の変更」又は切土・盛土による「形質の変更」を行う行為です。

開発許可を必要とする事例

(1)道路の廃止による区画の変更
(2)道路の付替えによる区画の変更
(3)道路の新設による区画の変更
(4)1メートルを超える切土又は盛土による形質の変更

開発許可を必要としない事例

(1)単なる分合筆による権利区画の変更

(2)建築基準法第42条第2項による道路の後退整備

(3)(2)以外の場合で、区の条例等による道路整備

(4)建築工事と一体と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為
(5)形質の変更を伴わない擁壁の設置・既存の擁壁の改修

手続きについて

開発許可の基準について

墨田区は開発許可基準として「都市計画法の規定に基づく開発行為等の手引」を準用しています。詳細は下記リンクから同手引をご覧ください。

申請書等のダウンロード

新設道路等の無電柱化(東京都宅地開発無電柱化推進条例)

「東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例」(令和8年東京都条例第31号)により、規制区域内で宅地開発を行う場合、電柱等を開発区域内に新設することが原則禁止となります。

規制区域において宅地開発を行う事業者は、都市計画法第29 条に基づく開発行為の許可申請と併せて、開発区域内における無電柱化の実施計画について、墨田区長に届け出ることが義務付けられます。

条例施行日

令和8年10月31日

規制区域

墨田区内は全域が規制区域です。

対象となる宅地開発

以下の全てを満たす宅地開発が対象です。
(1) 居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの (都市計画法第29 条の許可を受けて行うもの)
(2) 新たな道路の整備(開発区域に接する既存の道路の拡幅を除く。)を伴うもの

条例に基づく手続き、補助金や相談窓口等の支援策

条例に基づく手続き、補助金、相談窓口等の支援策は以下の東京都ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。