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更新日:2016年4月11日
開発許可制度について
開発許可制度は、都市計画法に基づく都市計画制度の一つで、一定規模を超える土地における開発行為を許可制とすることにより、無秩序な市街化を抑制し、快適且つ機能的な都市環境を創り出すことを目的としています。
許可の必要があるかどうかについては、都市計画課までご相談ください。
対象規模について
墨田区では、土地の開発区域の規模が、500平方メートル以上の土地で行う開発行為が対象となります。
開発行為について
開発行為とは、建築物の建築又は工作物の建設を目的とした道路の新設や廃止等による「区画の変更」又は切土・盛土による「形質の変更」を行う行為です。
開発許可を必要とする事例
(1)道路の廃止による区画の変更
(2)道路の付替えによる区画の変更
(3)道路の新設による区画の変更
(4)1メートルを超える切土又は盛土による形質の変更
開発許可を必要としない事例
(1)単なる分合筆による権利区画の変更
(2)建築基準法第42条第2項による道路の後退整備
(3)(2)以外の場合で、区の条例等による道路整備
(4)建築工事と一体と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為
(5)形質の変更を伴わない擁壁の設置・既存の擁壁の改修
手続きについて
開発許可の基準について
基準の詳細については、都市計画課窓口にて閲覧可能です。
申請書等のダウンロード
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お問い合わせ
このページは都市計画課が担当しています。