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第三者行為に関する届出

ページID:350291077

更新日:2025年1月16日

交通事故など第三者から受けた傷害による医療費は、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担しますが、届出により国民健康保険で保険診療を受けることができます。
この場合、自己負担分を除いた医療費を墨田区国民健康保険が一時立て替え、後で加害者(相手方)に請求します。診療を受ける際には、医療機関に事故による受診であることを申し出てください。
また、事故(自損事故を含む)にあわれたら、ページ最下に記載の問合せ先までご連絡ください。                                                                                      

書類の様式

ご注意ください

  1. この届出書は、交通事故により治療を受ける場合のものです。傷害事件等の用紙とは異なります。
  2. 交通事故の場合には、交通事故証明書を添付してください。

長寿医療(後期高齢者医療)制度には使用できません。

提出方法

郵送又は窓口

郵送による提出

必要な書類を、郵送先までお送りください。

必要な書類

(1)第三者行為による傷病届(加害者または、加害者側損害保険会社等から、記名・押印をもらってください。)              
(2)交通事故証明書(交通事故の場合、自動車安全運転センターが発行した証明書を必ず添付してください。申請書は、警察署、交番等で受け取ってください。)                                                             
※交通事故証明書が「物件事故」扱いとなっている場合、人身事故証明書入手不能理由書を提出していただく必要がありますので、問合せ先までご連絡ください。書式をご送付いたします。

郵送先

〒130-8640                                                             
墨田区吾妻橋一丁目23番20号                                                     
墨田区 国保年金課 こくほ給付係

窓口での提出

必要な書類を、窓口までご提出ください。

提出窓口

区役所2階 国保年金課 こくほ給付係

受付時間

午前8時30分から午後5時まで                                          
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く

持ち物

(1)本人確認書類                                                         
(2)第三者行為による傷病届                                                   
(3)交通事故証明書                                                       
(4)※物件事故扱いの場合、人身事故証明書入手不能理由書

このリンク先に掲載してある(一般社団法人)日本損害保険協会等との覚書による様式でも届出することができます。

問合せ先

国保年金課 こくほ給付係                                                                     電話:03-5608-6124

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お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。