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更新日:2024年12月2日
海外渡航中の急な病気やケガにより、やむを得ず海外の医療機関で診療を受けたとき、受診者本人が帰国後に、海外療養費を申請することができます。日本国内で保険診療と認められる医療費が対象です。ただし、治療目的で渡航した場合や緊急性の低い治療(帰国後に治療をしても差し支えない治療)の場合は対象となりません。
【注意点】
- 日本で同様の保険診療を受けた場合の標準額と、実際に支払った額を比べ、低い方の額から負担割合に応じた一部負担金を除いた額が支給額となります。
- 国により医療体制や治療方法が異なるため、実際に支払った額より支給額が大幅に少なくなることがあります。
- 海外の公的保険が適用になる場合は、その額を控除して計算します。
- 申請者は世帯主です。
- 申請できる期間は、受診日の翌日から起算して2年です。
- 申請してから決定するまで、通常3か月から4か月かかります。
- 海外療養費の不正受給に関する報道及び厚生労働省通知により、支給申請に対する審査を強化しています。渡航、翻訳文、医療機関、受診の確認等に時間を要しますので、支給・不支給の決定までには期間がかかることをご了承ください。不正請求に対しては、警察と連携して厳正に対応を行います。
申請に必要なもの(添付書類)
1 診療内容明細書(FormA)
(海外の医師が記入、署名したもの)
2 領収明細書(医科/歯科)(FormB/FormB-2)
(海外の医療機関が記入、署名したもの)
3 海外の医療機関に治療費を支払った領収書
4 上記3点の日本語の翻訳文
5 受診者のパスポート(出入国スタンプの押されたもの)
6 国民健康保険の保険証、資格確認書又はマイナンバーカード
7 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)
※ 1および2は、月ごと、医療機関ごとに必要です。
申請方法
窓口
申請窓口
区役所2階 国保年金課 こくほ給付係
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
申請書・記入上の注意
- 所要事項は記入漏れのないようにしてください。
- 記載事項を訂正した場合は、二重線により訂正してください。
診療内容明細書様式(FormA)、領収明細書様式(FormB/FormB-2)および国民健康保険用国際疾病分類表(PDF:319KB)
- 現地の医師に診療内容明細書を記入してもらう際は、「国民健康保険用国際疾病分類表」に従って疾病名を記入してもらってください。
申請先(所管課担当・問い合わせ先)
国保年金課 こくほ給付係 区役所2階
電話:03-5608-6123(直通)
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このページは国保年金課が担当しています。