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更新日:2025年2月5日
保険医が治療上、コルセット等の治療用装具(補装具)を必要と認めたときに、申請することができます。
装具ごとに定められた基準額を上限にして、支払った費用に保険給付割合を乗じた額が給付されます。
※審査の結果、支給決定を行うため、給付されるまでに3か月程度かかります。
※装具費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。
申請方法
郵送又は窓口
郵送による申請
必要な書類を、郵送先までお送りください。
必要な書類
- 治療用装具を必要とする保険医の意見書・指示書等
※治療用装具が必要であると認めた年月日、治療用装具の名称、装着(適合)年月日が記載されているもの
※指示日が「令和5年4月1日以降」の治療用装具については、上記事項に加え、症状等、指示装具区分(オーダーメイド・既製品/新規・修理)、義肢装具士の氏名、指示内容(製作・購入・修理)が記載されているもの - 装具の製作所が発行した領収書
※装具の内訳(内訳別に名称、採型区分、種類等、価格)が記載されたもの - 靴型装具は実際に装着している写真
- 療養費支給申請書 ※訂正がある場合は二重線により訂正
申請書の書式
ダウンロードができない場合等は、郵送にて書類をお送りいたします。下記の問合せ先までご連絡ください。
※記載事項を訂正した場合は、二重線により訂正してください。
保険医の意見書・指示書等
治療用装具製作指示装着証明書(参考様式)(PDF:243KB)
小児弱視等の治療用眼鏡等作成指示書(参考様式)(PDF:97KB)
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等装着指示書(参考様式)(PDF:94KB)
慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等装着指示書(参考様式)(PDF:117KB)
※補聴器や人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)、車椅子など日常生活を補助するもの、美容を目的で使用されるものは支給の対象となりません。
※小児(作成の指示が出た日に9歳未満)の治療用眼鏡等は、病名が、弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正の場合のみ支給の対象となります。
※弾性着衣は、乳癌・子宮癌などのリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍術後のリンパ浮腫または、慢性静脈不全による難治性潰瘍治療の場合に支給の対象となります。
詳しくは、下記担当までお問い合わせください。
郵送先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 こくほ給付係
窓口での申請
申請窓口
区役所2階 国保年金課 こくほ給付係
各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
持ち物
- 治療用装具を必要とする保険医の意見書・指示書等
※治療用装具が必要であると認めた年月日、治療用装具の名称、装着(適合)年月日が記載されているもの
※指示日が「令和5年4月1日以降」の治療用装具については、上記事項に加え、症状等、指示装具区分(オーダーメイド・既製品/新規・修理)、義肢装具士の氏名、指示内容(製作・購入・修理)が記載されているもの - 装具の製作所が発行した領収書
※装具の内訳(内訳別に名称、採型区分、種類等、価格)が記載されたもの - 靴型装具は実際に装着している写真
- 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)
- 国民健康保険証、資格確認書又はマイナンバーカード
問合せ先
国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123
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