国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書

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更新日:2025年9月12日

申請できる方

70歳未満の方

  1. 対象者は、70歳未満の墨田区国民健康保険加入者です。ただし、住民税未申告世帯の方や、国民健康保険料の滞納がある世帯には、認定証を発行できない場合があります。
  2. 住民税非課税世帯の方は、同時に食事療養標準負担額限度額認定も受けることができます。また、その方が長期入院(申請月以前の12か月の入院日数が90日超)に該当するようになった場合には、改めて申請が必要となります。

※区役所で申請した場合、「申請に必要なもの」を確認の上、認定証を即日交付します。
※出張所又は郵送で申請した場合、後日、郵送での交付となります。
※郵送で申請した場合、「区役所に到着した日」を申請日とみなします。

70歳~74歳の方

  1. 対象者は、70歳~74歳の墨田区国民健康保険加入者で「現役並み1」・「現役並み2」・「低所得1」・「低所得2」の区分に該当する方です。「一般」・「現役並み3」の区分の方は、お手持ちの資格確認書を医療機関に提示することで限度額が適用されるため、申請の必要はありません。また、住民税未申告世帯の方は、交付できません。※区分については、「高額療養費の支給申請」のページをご覧ください。
  2. 長期入院(申請月以前の12か月の入院日数が90日超)の場合には、改めて申請が必要となります。

※区役所で申請した場合、「申請に必要なもの」を確認の上、認定証を即日交付します。
※出張所又は郵送で申請した場合、後日、郵送での交付となります。
※郵送で申請した場合、「区役所に到着した日」を申請日とみなします。

申請に必要なもの

1.認定証交付申請書
2.認定証を必要とされる方の資格確認書又はマイナンバーカード
3.代理の方が手続きをする場合は、代理の方の本人であることが確認できるもの

申請方法

郵送又は窓口

郵送による申請

送付先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 こくほ給付係

窓口での申請

申請窓口
区役所2階 国保年金課 こくほ給付係
各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)

受付時間
午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

問合せ先

国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123、03-5608-6124

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。