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更新日:2025年2月5日
緊急のときなどやむを得ない理由で、保険証等を持たずに治療を受けた場合や国保を扱っていない医療機関等で治療を受けた場合などに申請することができます。
※診療内容等の審査を行うため、給付されるまでに3か月程度かかります。
※医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。
緊急その他やむを得ない理由で医療機関等に保険証等の提示等ができなかった場合
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 診療報酬明細書(原本)
※診療報酬明細書記載要領により医療機関、保険薬局が記入、もしくは発行したもの(「診療報酬明細書記入用紙(医科)(歯科)(調剤)」参照)。 - 病院へ支払った医療費の領収書(原本)
※医療機関が患者に対し、領収書と一緒に発行する「診療明細書(医療費明細書)」は、当該申請の添付書類としては使えませんのでご注意ください。 - 国民健康保険証、資格確認書又はマイナンバーカード
- 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)
前に加入していた健康保険の保険証等を使用した場合
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 診療報酬明細書の写し(厳封されているもの)
※前の健康保険に返還金を支払った後、前の健康保険へご請求ください。 - 前の健康保険に支払った返還金の領収書(原本)
※受領証、領収証明書など - 国民健康保険証、資格確認書又はマイナンバーカード
- 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)
申請方法
郵送又は窓口
郵送による申請
送付先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 こくほ給付係
窓口による申請
申請窓口
区役所2階 国保年金課 こくほ給付係
各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
※相続申請の手続きは、出張所では行っておりません。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
申請書等ダウンロード
申請書
【記入例】療養費支給申請書(一般診療)(PDF:681KB)
- 記載事項を訂正した場合は、二重線により訂正してください。
- 保険証等を提示できなかった理由は、詳しく具体的に記入してください。
- 第三者行為にかかる傷病のときは、申請を受付できない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
診療報酬明細書(参考様式)
問合せ先
国保年金課 こくほ給付係 区役所2階
電話:03-5608-6123
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お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。