○町会・自治会助成基準
平成23年11月29日
23墨活区第914号
(目的)
第1条 この基準は、地域力支援部所管の次に掲げる要綱に基づく各種助成金の交付に当たり、新たに助成対象となる町会・自治会(以下「町会等」という。)について定めるものとする。
(1) 墨田区コミュニティ推進活動助成金交付要綱(昭和56年5月9日56墨地自発第155号)
(2) 墨田区コミュニティ機関紙発行助成金交付要綱(昭和59年3月1日58墨地自発第254号)
(3) 墨田区コミュニティ掲示板助成金交付要綱(平成2年12月25日2墨地自第688号)
(4) 認可地縁団体補助金交付要綱(平成6年9月30日6墨地自第413号)
(5) 墨田区町会・自治会会館建設等補助金交付要綱(昭和57年4月17日57墨地自発第99号)
(6) 墨田区町会・自治会会館施設整備補助金交付要綱(平成4年4月1日4墨地自第1―2号)
(7) 墨田区町会・自治会ICT推進助成金交付要綱(平成23年10月24日23墨活区第636号)
(助成の対象)
第2条 新たに助成対象となる町会等は、次の各号のいずれにも適合するものとする。
(1) 自主的に運営されているものであること。
(2) 規約・役員・事業計画・決算報告など活動に必要な規定が明らかであること。
(3) 加入範囲(区域)が他の町会等と明確に区分されているものであること。
(4) 加入範囲(区域)の住民の総意で活動しているものであること(加入対象全世帯数のおおむね半数程度の世帯の加入または合意があること)。
(助成の基準日)
第3条 助成金の支給は、町会等の設立日以降直近の4月1日を基準日として当該年度分から行うものとする。
付則
この基準は、平成23年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年12月1日から適用する。