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墨田区路上喫煙等禁止条例

ページID:270307142

更新日:2021年2月1日

 区では、路上喫煙による火傷等の被害やたばこの吸殻の散乱を防止するため、平成18年4月に「墨田区路上喫煙等禁止条例」を施行しました。
 喫煙マナーの向上、まちの美化促進を図るため、地域の皆様と一緒にキャンペーン等を実施し、路上喫煙防止の普及・啓発活動に取り組んでいます。
 誰もが安心して、快適に過ごせるまちづくりのために、ご理解とご協力をお願いします。

条例の主な内容

  • 区内全域の道路や駅前広場において、歩きたばこ(自転車走行中を含む)及びポイ捨てを禁止します。
  • 路上喫煙禁止推進地区では、道路上での喫煙及びポイ捨てを禁止します。
  • 路上喫煙禁止重点地区が指定された場合には、指定喫煙場所以外で喫煙をした者に、2万円以下の過料を科します(現時点では指定されていませんので、過料を科されることはありません)。

路上喫煙禁止推進地区

通勤や通学、買い物などで人通りが多い、区内主要駅の周辺5地区(錦糸町、両国、押上、曳舟、吾妻橋)を「路上喫煙禁止推進地区」として指定しています。
路上喫煙禁止推進地区では、区が指定した喫煙場所を除き、歩きたばこ(自転車等の乗車中を含む)はもちろん、立ち止まっての喫煙も禁止となります。

路上喫煙禁止推進地区はこちら

加熱式たばこについて

喫煙とは、健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第2号に規定する喫煙を指します。
これに基づき、加熱式たばこも規制の対象に含まれますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

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お問い合わせ

このページは地域活動推進課が担当しています。