ご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。
以下の情報は、9月1日時点のものです
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出たときの対応など
フリーダイヤル 電話:0120-565-653
午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
*タイ
ナビダイヤル 電話:0570-550-571
午前9時から午後10時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
聴覚障害のある方 ファクス:03-5388-1396
相談票に記入のうえ、送信
相談票
かかりつけ医がいる場合
必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください。
かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合
診療や検査が可能な地域の医療機関をご案内します。
東京都発熱相談センター 電話:03-5320-4592または電話:03-6258-5780
24時間対応(土曜日・日曜日、祝日を含む)
墨田区発熱・コロナ相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*新型コロナウイルス感染症による不安やストレス等も相談可
*混雑時は電話がつながりにくい場合あり
*診察が可能な区内の医療機関の一覧は都ホームページを参照
電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。
墨田区後遺症相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページ・
区HP
5歳から11歳までの方を対象に、新型コロナワクチン3回目接種を実施します。
4月までに2回目接種を終えた方には、9月上旬に接種券を発送しました。5月以降に2回目接種を終えた方には、2回目接種をした月から4か月が経過した月の上旬に接種券を発送します。接種を希望する方は、予約をお願いします。
ワクチン接種の最新情報や詳細は、区ホームページ・
[予約]事前に
- 電話で問合せ先へ
- 墨田区専用予約システム(https://g131075.vc.liny.jp)から申込み
[問合せ]墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤル(コールセンター) 電話:0120-714-587
*受け付けは午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
区HP
墨田区専用予約システム
「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援資金 生活支援費」の特例貸付けを、9月30日まで行っています。なお、原則、郵送での受け付けです。
[対象]休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付けを必要とする世帯
[貸付上限額]20万円以内
[利子]無利子
[償還期間]2年以内(均等月賦償還)
[対象]失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
[貸付上限額]
- 単身世帯=月額15万円以内
- 2人以上世帯=月額20万円以内
[利子]無利子
[貸付期間]3か月以内
[償還期間]10年以内(均等月賦償還)
[申込み]墨田区社会福祉協議会 電話:03-3614-3902(〒131-0032 東向島二丁目17番14号)
*月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*必要書類や制度の詳細は、区ホームページおよび墨田区社会福祉協議会のホームページを参照
墨田区社会福祉協議会
離職者等で就業意欲がある方のうち、住居を失った、または失いかねない方に一定期間、求職活動を条件として家賃相当額(上限あり)を支給します。受給を終了した方の再申請の期限は、9月30日までです。なお、解雇された方で対象となる方は、今回の期限が過ぎても再申請できます。要件等の詳細や必要書類は問い合わせるか、区ホームページをご覧ください。
[対象]申請日において
- 離職・廃業から2年以内の方
- 個人の責に帰すべき理由や都合によらない勤務時間、就労機会の減少により、収入が減少した方
*そのほか収入、資産等の要件あり
[支給期間]原則3か月(最長9か月まで延長可)
[問合せ]くらし・しごと相談室すみだ(区役所3階・生活福祉課受け付け窓口) 電話:03-5608-6289
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、緊急小口資金等の特例貸付けを終了等により利用できない世帯へ、就労による自立を図るため、また、円滑に生活保護の受給につなげるため、一定期間支援金を給付します。また、本支援金の受給を終了した方の再申請を受け付けます。申請期限はいずれも9月30日(消印有効)です。
[対象]社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付けを終了等により、これ以上利用できない世帯の主たる生計維持者
*そのほか収入、資産、求職活動などの要件あり
*求職活動要件は当面の間緩和
[月額支給額]
- 単身世帯=6万円
- 2人世帯=8万円
- 3人以上世帯=10万円
[支給期間]初回・再支給いずれも最大3か月間
*申請方法や必要書類等の詳細は区ホームページを参照
[問合せ]墨田区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当 電話:03-5608-1254
[給付金額]下記の対象世帯に、1世帯当たり10万円
*対象1から対象3での重複受給は不可
6月1日時点で、世帯全員の令和4年度特別区民税(均等割)が非課税の世帯のうち、本給付金を受給していない世帯
[申込み]対象1に該当すると見込まれる世帯へ区から送付した確認書の内容を確認のうえ、同封の返信用封筒で9月30日(必着)までに返送
*確認書が届いていない場合は問合せ先へ
3年12月10日時点で、世帯全員の令和3年度特別区民税(均等割)が非課税の世帯
[申込み]対象2に該当すると見込まれる世帯へ区から送付した確認書の内容を確認のうえ、同封の返信用封筒で9月30日(必着)までに返送
*確認書が届いていない場合は問合せ先へ
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて4年1月以降の家計が急変し、対象1の世帯と同様の状況にあると認められる世帯
[申込み]申請書と必要書類を、郵送で9月30日(必着)までに〒130-8640 厚生課臨時特別給付金担当へ
*申請書は区ホームページから出力可(出力が難しい方は問合せ先へ)
[問合せ]墨田区住民税非課税世帯等臨時特別給付金専用ダイヤル 電話:03-4332-1759
*受け付けは月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
*最新情報や詳細は区ホームページを参照
気温・湿度が高いときにマスクを着用すると、喉の渇きに気付きにくくなったり、体温が上がりやすくなったりするため、熱中症の危険性が高まります。屋外での運動時などはマスクを外しましょう。なお、マスクを外す場合も、手洗いなどの基本的な感染症対策を継続しましょう。
[問合せ]保健計画課保健計画担当 電話:03-5608-6189
- 自宅の庭で花や植木に水やりをする
- ペットの散歩をする
- ウォーキングやランニング等、屋外で運動する
- 体育の授業や部活動等で運動する
「マスクをはずせる場面」の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
令和4年度固定資産税・都市計画税の第2期分の納期限は9月30日です。納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア等で納期限までに納めてください。口座振替や金融機関・郵便局のペイジー対応のATMのほか、スマートフォン決済アプリ、パソコン等からクレジットカードやインターネットバンキングでも納付できます。
[問合せ]
- 固定資産税・都市計画税について=墨田都税事務所 電話:03-3625-5061
- 口座振替について=都主税局徴収部納税推進課 電話:03-3252-0955、税務課税務係 電話:03-5608-6008
9月19日の敬老の日は、にこにこ入浴証をお持ちの方および一緒に入場する家族が、区内の公衆浴場を半額で利用できる「ふれあい入浴デー」です。なお、利用の際は、新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。
[費用(通常の入浴料金の半額)]
- 12歳以上の方=250円
- 6歳から11歳までの方=100円
- 5歳以下の方=50円
*いずれも公衆浴場入浴料金の改定に伴い、金額が前回から変更
[問合せ]高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168・ファクス:03-5608-6404
*詳細は区ホームページを参照
障害のある方の一般就労とその継続のための支援や、区内企業の障害者雇用に関する相談などを行っています。ぜひ、ご利用ください。
[問合せ]すみだ障害者就労支援総合センター 電話:03-5600-2004・ファクス:03-5600-3280
皆さんが撮影した写真を墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載します。スマートフォン等で撮影した写真も応募できます。ぜひ、お寄せください。
応募方法
随時、「私の好きな すみだ」をテーマに区内で撮影した写真と、作品名・撮影場所・住所・氏名・電話番号を、直接または郵送、Eメールで〒130-8640 広報広聴担当(区役所6階) 電話:03-5608-6223・Eメール:OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ
*写真は
- 直接・郵送=A4以下の紙に印刷するか、jpeg形式でCD-Rに保存
- Eメール=jpeg形式で添付(1通あたり3メガバイト以内)
*応募に関する注意事項等は問い合わせるか、区ホームページを参照