ページID:368654070
更新日:2018年12月4日
747
回答
医療法に基づき、診療所、歯科診療所、助産所の開設は手続きが必要です。また、歯科技工士法に基づき、歯科技工所の開設は手続きが必要です。詳細については、区役所5階の墨田区保健所生活衛生課生活環境係にお問合せください。
窓口
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
問合せ先
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
電話:03-5608-6939(直通)
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。