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更新日:2018年10月31日
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回答
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、施術所の開設は手続きが必要です。施術所を開設したときは、開設後10日以内の届出が必要です。詳細については、区役所5階の墨田区保健所生活衛生課生活環境係にお問合せください。
窓口
- 墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
関連HP
施術所の開設
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう) 開設届・変更届・廃止(休止・再開)届
問合せ先
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
電話:03-5608-6939(直通)
お問い合わせ
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