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758:施術所の開設の手続きをしたい。

ページID:236712690

更新日:2018年10月31日

758

回答

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、施術所の開設は手続きが必要です。施術所を開設したときは、開設後10日以内の届出が必要です。詳細については、区役所5階の墨田区保健所生活衛生課生活環境係にお問合せください。

窓口

  • 墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

関連HP

施術所の開設
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう) 開設届・変更届・廃止(休止・再開)届

問合せ先

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
電話:03-5608-6939(直通)

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。

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