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更新日:2018年12月7日
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回答
住宅用・事業用ともに、延べ床面積1,000平方メートル以上の建築物・住戸数又は住室数が15戸以上または地階を除く階数が3以上かつ住戸数又は住室数が10戸以上の共同住宅の用途に供する建築物については、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例第60条、同規則42条に基づき廃棄物保管場所の設置が義務付けられています。それ以外の建築物でも協議の必要がありますので、下記までお問合せください。
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