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404;大規模マンションのごみの保管場所の手続きはどうすれば良いのか。

ページID:199806875

更新日:2018年12月7日

404

回答

住宅用・事業用ともに、延べ床面積1,000平方メートル以上の建築物・住戸数又は住室数が15戸以上または地階を除く階数が3以上かつ住戸数又は住室数が10戸以上の共同住宅の用途に供する建築物については、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例第60条、同規則42条に基づき廃棄物保管場所の設置が義務付けられています。それ以外の建築物でも協議の必要がありますので、下記までお問合せください。

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