416:海外から墨田区に引っ越してきたときの届け出(転入届)をしたい。(本人及び同一世帯員の場合)

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更新日:2025年11月18日

416

回答

墨田区に引っ越し後14日以内に、区役所1階の窓口課住民異動係または出張所で届け出てください。海外への転出届済みの方が、帰国して新たに住民登録をする場合は、戸籍謄(抄)本および戸籍の附票、入国スタンプのあるパスポートが必要です。引っ越し前の届け出はできません。

届出人

  • 本人
  • 同一世帯員

申請窓口及び受付時間

窓口課 住民異動係

  • 平日の午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
  • 第二、第四日曜日は午前9時から午後5時まで
  • 閉庁日:土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
  • ※令和7年12月1日から窓口の受付時間が変わります。詳細はこちらをご覧ください。
  • 平日の午前8時30分から午後5時まで
  • 閉庁日:土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

  • 本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
  • 戸籍謄(抄)本および戸籍の附票(墨田区以外に本籍が有る場合のみ)
  • パスポート(直近の入国スタンプのあるもの)

関連HP

住民登録の届け出
住所異動届出書(転入・転出・転居)
 

問合せ先

窓口課 住民異動係
電話:03-5608-6102(直通)

お問い合わせ

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