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住民登録の届け出

ページID:455985517

更新日:2023年5月8日

 住民基本台帳は、居住関係を記録、証明するもので、選挙人名簿の登録、義務教育の就学、国民健康保険、国民年金などの基礎となるものです。
 住所や家族構成などが変わるときは、窓口課または出張所に届け出てください。

 なお、以下の保険証などをお持ちの方は異動に伴って別途手続きが必要な場合があります。詳しくは担当までお問い合わせください。
(国民健康保険、後期高齢者医療証、介護保険証、子ども医療証など)

 連休明けや3月から5月は大変混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお越しください。

 また、届出にあたっては、引っ越す方全員で来庁する必要はありません。ご本人または墨田区での世帯員(ただし15歳以上の方)が代表して行うことができます(個人番号カードの電子証明書に関する手続きを除く。)。

墨田区役所 窓口課 現在の呼出し番号・待ち人数

墨田区役所 窓口課 現在の呼出し番号・待ち人数-混雑状況はこちらで確認できます- 

転入(他市区町村から墨田区への引っ越し)

届け出期間 届け出に必要なもの 届出人
引っ越し後14日以内
  1. 本人であることを確認できるもの(注釈1)
  2. 転出証明書(前の住所地で個人番号カードまたは住民基本台帳カードを使った手続きをされた方は、そのカードをお持ちください。)
  3. 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方は異動者全員分)
    ※暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
本人または世帯員
(注釈2)

(注釈1)運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、保険証、在留カード、特別永住者証明書など
(注釈2)別世帯の方が代理で届け出をする場合は、委任状が必要です。

※事前に、前の住所地で転出の届け出をする必要があります。実際に墨田区に住み始めてから14日以内に届け出をしてください。引っ越し前の転入手続きはできません。
※相当期間経過してからの転入については、現住確認書類が必要な場合があります。あらかじめ墨田区窓口課住民異動係までお問い合わせください。

国外からの転入(国外から墨田区への引っ越し)

届け出期間 届け出に必要なもの 届出人
引っ越し後14日以内
  1. 本人であることを確認できるもの(注釈1)
  2. パスポート(異動者全員分)(注釈2)
  3. 日本国籍の方は戸籍謄(抄)本および戸籍の附票(墨田区が本籍の方は不要)
  4. 外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書(異動者全員分)
  5. 個人番号カード(お持ちの方は異動者全員分)
    ※再発行の手続きとなります。
本人または世帯員
(注釈3)

(注釈1)運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、保険証、在留カード、特別永住者証明書など
(注釈2)顔認証ゲートを利用し帰国した場合は、入国審査官からパスポートに証印(スタンプ)を受けてください。
(注釈3)別世帯の方が代理で届け出をする場合は、委任状が必要です。

実際に墨田区に住み始めてから14日以内に届け出をしてください。引っ越し前の転入手続きはできません
取り扱いは平日の8時30分から17時までとなります。
また、外国籍の方の海外からの転入の手続きは墨田区役所(本庁)のみの受付です。出張所ではできません。

転出(墨田区から他市区町村への引っ越し)

届け出期間 届け出に必要なもの 届出人
引っ越し日から前後14日以内 本人であることを確認できるもの(注釈1) 本人または世帯員
(注釈2)

(注釈1)運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、保険証、在留カード、特別永住者証明書など
(注釈2)別世帯の方が代理で届け出をする場合は、委任状が必要です。

有効な届け出を受け付けた後、転出証明書をお渡しします。
個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方は、原則、カードを使ったお手続きとなります(転入届の特例にかかる転出届)。
転入届の特例にかかる転出届の場合、転出証明書が出ないため、転出手続き完了後、カードを転入先に持参する必要があります。
個人番号カードをお持ちの方は、マイナポータルを通じたオンラインでの転出手続きもできます。

(注釈3)利用にあたっては、マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器が必要です。

転出の場合のみ、郵送でも手続きが可能です。

国外への転出(墨田区から国外への引っ越し)

対象の方

 墨田区から国外へお引越しをする方で、一定期間(おおむね1年以上)国外に滞在する予定のある方
 1年未満の旅行や出張、留学など、墨田区に生活の本拠を置いたまま短期間、国外に滞在する場合は、国外転出届出をする必要はありません。
 外国人住民の方は、再入国許可申請に関わらず1年以上国外に滞在する予定があるなど、国外に生活の本拠を置く場合は国外転出届が必要です。

届出期間 届出に必要なもの 届出人
出国日前後14日以内
  1. 本人であることを確認できるもの(注釈1)
  2. 個人番号カード(お持ちの方は異動者全員分)(注釈2)
  3. 航空券、出国スタンプなど、出国日が確認できるもの(注釈3)
本人または世帯員
(注釈4)

(注釈1)運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、保険証、在留カード、特別永住者証明書など
(注釈2)個人番号カードについては国外転出した際に使用できなくなるため、返納スタンプを押し、還付いたします。
(注釈3)出国日を過ぎて国外転出届をする場合、必要です。
(注釈4)別世帯の方が代理で届け出をする場合は、委任状が必要です。

転居(墨田区内での引っ越し)

届出期間 届出に必要なもの 届出人
引っ越し後14日以内
  1. 本人であることを確認できるもの(注釈1)
  2. 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方は異動者全員分)
    ※暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
本人または世帯員
(注釈2)

(注釈1)運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、保険証、在留カード、特別永住者証明書など
(注釈2)別世帯の方が代理で届け出をする場合は、委任状が必要です。

実際に転居先に住み始めてから14日以内に届け出をしてください。引っ越し前の転居手続きはできません
※相当期間経過してからの転居については、現住確認書類が必要な場合があります。あらかじめ墨田区窓口課住民異動係までお問い合わせください。

世帯変更届(世帯合併、世帯分離、世帯変更など)

届出期間 届出に必要なもの 届出人
変更後14日以内 本人であることを確認できるもの(注釈1) 本人または世帯員(注釈2)

(注釈1)運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、保険証、在留カード、特別永住者証明書など
(注釈2)別世帯の方が代理で届け出をする場合は、委任状が必要です。

提出先・問い合わせ先

  • 窓口課 住民異動係
    電話:03-5608-6102(直通)
  • 各出張所

関連リンク

区内の地図情報を施設情報とあわせて閲覧できる地図です。

住民登録の届け出に伴う、印鑑登録についてはこちらをご覧ください。

届出書のダウンロード、記入方法についてはこちらをご覧ください。

代理の方が手続きをする場合は「委任状」をご利用ください。

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。