民泊(旅館業・住宅宿泊事業)予定地周辺にお住まいの方へ

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更新日:2026年9月3日

民泊(旅館業や住宅宿泊事業)ができることになり不安を感じていらっしゃる方へ

お住まいの近くに新しく民泊ができることで、戸惑いや不安を感じる方も多くいらっしゃるかもしれません。
事業者は旅館業又は住宅宿泊事業を開始するにあたって、説明会の開催又は戸別訪問により、事業に関する事前周知を行う必要があります。

旅館業法施行条例

第4条 申請予定者は、規則で定めるところにより、周辺住民等に対し、説明会の開催又は戸別訪問により旅館業に係る営業計画について説明し、その内容を区長に報告しなければならない。

墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

第7条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出をする前日までに周辺住民等に対し説明会の開催又は戸別訪問により説明しなければならない。

墨田区における規制について

上記リンク先のページから条例や規則、ガイドラインなどの全文をご覧いただけます。

事業者に確認しておきたいこと

説明があった際に、不安に感じていることは事業者にお伝えし、どのような対応をとってもらえるのか、しっかり確認しておくことが安心につながります。

一例として
・管理体制(連絡先やトラブル時の対応方法、管理者常駐の有無、管理者不在であれば緊急時の従業員の駆けつけ体制等)
・鍵の受け渡し、利用者本人の確認方法
・騒音防止のための対策
・ごみを置く場所やその回収方法、回収頻度等
・喫煙に関すること
・火災対策
・宿泊者の施設への案内方法(宿泊者が施設を間違えないための措置)
・チェックイン・チェックアウト時間
・定員

などを確認しておくと良いでしょう。

積極的に関係づくりをすすめていきましょう

民泊事業者との顔の見える関係づくりが安全安心につながります。施設の運営にあたり気になることは積極的に確認し、地域のつながりづくりが大切であることを事業者に伝えていきましょう。

住宅宿泊事業法の施行状況について

住宅宿泊事業法の施行状況(届出等の状況、宿泊実績)を観光庁が公表しています。