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更新日:2025年1月24日
貯水槽水道(簡易専用水道)における各種報告・届出について説明します。
簡易専用水道とは
水道水を貯水槽(タンク)に溜めて給水している施設は、貯水槽の有効容量によって分類されており、10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」、10立方メートル以下のものを「小規模給水施設」といいます。
簡易専用水道は、水道法により設置者の義務などが定められています。
簡易専用水道の給水開始報告について
簡易専用水道の設置者は簡易専用水道による給水を開始した場合は、すみやかに報告してください。
報告用紙は窓口に備え付けています。詳しくは保健所へお問い合わせください。
簡易専用水道の報告事項が変わったとき、簡易専用水道を廃止したとき
簡易専用水道の報告事項に変更があった場合、又は簡易専用水道を廃止した場合は、すみやかに報告してください。
簡易専用水道給水開始報告事項変更・廃止報告書(PDF:36KB)
簡易専用水道給水開始報告事項変更・廃止報告書(ワード:19KB)
簡易専用水道の受検報告について
小規模給水施設の衛生管理について
小規模給水施設は水道法の対象となっていませんが、墨田区では、小規模給水施設の衛生管理の向上を図るため、「小規模給水施設衛生管理指導要綱」を定めています。
管理者の方は「小規模給水施設衛生管理指導要綱」をご確認いただき、適切な衛生管理の実施をお願いします。
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お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。