民泊(住宅宿泊事業)が行われている周辺にお住まいの方へ

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更新日:2026年9月3日

住宅宿泊事業とは

 旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
 住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
 住宅宿泊事業を行う場合、事前に区へ届出が必要です。また、墨田区では、届出に先立って、事業を営もうとする住宅の周辺住民等に対して、書面等により事前周知を行うこととしています。
 住宅を活用した宿泊サービスの提供を行う住宅宿泊事業者には、標識の掲示が義務付けられていて、届出番号等の記載された標識が施設の玄関やポストに掲示されています。


標識ステッカー(例)


ポスト用(例)


標識ステッカー(例)

住宅宿泊事業に関する情報

民泊制度ポータルサイト「minpaku」には、住宅宿泊事業法の施行状況(届出等の状況、宿泊実績)等住宅宿泊事業に関する情報が掲載されています。

住宅宿泊事業者に対しての指導

墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例、住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインに基づき、住宅宿泊事業者に対して、以下のとおり指導しています。

上記リンク先のページより、条例やガイドライン等を確認いただけます。

宿泊者に対して住宅宿泊事業者が講じなければならない業務

1 宿泊者の衛生の確保 
2 宿泊者の安全の確保
3 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
4 宿泊者名簿の備付け等

住宅宿泊事業者の責務

1 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関する事項の宿泊者に対する説明について、書面の備付け、掲示その他の適切な方法により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間、届出住宅内において確認することができるようにしなければならない。この場合において、外国人観光旅客で ある宿泊者に対しては、外国語を用いたものにしなければならない。
(1)騒音の防止のために配慮すべき事項
(2)ごみの処理に関し配慮すべき事項
(3)火災の防止のために配慮すべき事項
(4)上記の他、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項
2 墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例、その他関係法令を遵守し、住宅宿泊事業の実施に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 施設の構造設備等について関係法令を遵守し、適切な維持管 理に努めなければならない。
4 地域振興、観光振興、火災予防、防災対策、防犯対策、国際 交流等区が実施する宿泊事業に関連する施策及び地域で開催される行事等に協力するよう努めなければならない。

苦情及び問合せへの対応等

1 周辺住民等から苦情及び問合せについて対応するため、問い合 わせを受けてから30分以内に、現地に赴くことができる体制を確保しなければならない。
2 深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応すること。
3 宿泊者が滞在していない間も、苦情、問合せについては対応すること。
4 誠実に対応することが必要であり、例えば、回答を一時的に保留する場合であっても、相手方に回答期日を明示した上で後日回答する等の配慮をすること。
5 滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対 して注意等を行っても改善がなされないような場合には、現場に急行して退室を求 める等、必要な対応を講じること。また、住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿 泊管理業者が退室を求める場合には、宿泊契約の解除の権限を予め委託者から得ておくこと。
6 苦情及び問合せが、緊急の対応を要する場合には、必要に応じて警察、消防、医療機関等の然るべき機関に連絡したのち、自らも現場に急行して対応すること。
7 周辺住民等からの苦情及び問合せについては、常時かつ迅速に対応するとともに、 次の全ての事項を記録し、当該記録を3年間保存しなければならない。

住宅宿泊事業の実施の制限

住宅宿泊事業者が届出住宅に人を宿泊させる間、不在になるときは墨田区全域において、日曜日の正午から金曜日の正午までの間は、住宅宿泊事業を実施することができない。
ただし、住宅宿泊管理業務を行う者が、次の場所に常駐する場合はこの限りではない。
1 届出住宅内
2 届出住宅と同一建築物
3 届出住宅と同一の敷地に存する建物内 
4 届出住宅の敷地に隣接している敷地に存する建物内
5 届出住宅の敷地に接する幅員4メートル以下の道路又は通路を挟んで近接する敷地に存する建物

違法民泊について

 宿泊料を取って宿泊サービスを提供する場合には、旅館業法の許可や住宅宿泊事業法の届出等を行う必要があります。これらの手続きを行わずに宿泊サービスの提供を行っている場合は、旅館業法の無許可営業となり罰則の対象となります。このような事象を見つけた場合は、このページ下部に記載のある通報先までご連絡ください。

民泊(住宅宿泊事業・旅館業)に関するトラブルや苦情、無許可で営業している疑いのある民泊についてのご相談・お問い合わせ先

すみだ民泊相談総合窓口

令和8年4月1日から実施する民泊に関する規制強化に伴い、区民からの相談、違法民泊に関する通報、事業者からの相談を総合的に受け付けるため、すみだ民泊総合窓口を開設しました。

東京都民泊コールセンター

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