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更新日:2026年4月1日
食品衛生法第69条の規定(注)により、墨田区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
(注)食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者に対する食品衛生法違反者等の公表については、食品衛生法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の食品衛生法第63条が適用されます。
墨田区が行った不利益処分について(令和8年4月1日)(PDF:79KB)
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