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食品衛生法違反者等の公表

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 食品衛生法第69条の規定(注1、2)により、墨田区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。(リンク先の表示がない場合は、該当がありません。)
 なお、公表期間は、食中毒を発生させた場合は、不利益処分の期間と同じ日数(ただし、この期間は7日間を下らない)、それ以外の場合は、不利益処分を行った日から、違反状態でなくなったことを確認するまでの期間となります。

(注1)食品衛生法第69条の規定 厚生労働大臣及び都道府県知事(市長又は区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

(注2)食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者に対する食品衛生法違反者等の公表については、食品衛生法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の食品衛生法第63条が適用されます。