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更新日:2024年6月20日
高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、ほとんど自覚症状がないため、定期的な健康診査による健康管理が重要です。健康診査は、年齢、加入している健康保険の種類などによって、実施主体、受診方法等が異なります。ご自身の対象となる健康診査をご確認のうえ、毎年受診しましょう。
墨田区国民健康保険「特定健康診査」
対象者
(1) 令和6年4月1日現在、墨田区国民健康保険に加入し、次のア、イに該当する方
ア 令和6年度中に40歳から74歳までとなる方(昭和25年4月1日から昭和60年3月31日までに生まれた方)
イ 令和6年度中に75歳になる方のうち、昭和24年11月1日から昭和25年3月31日までに生まれた方
(2) 令和6年4月2日以降に墨田区国民健康保険の加入手続を行った方のうち、令和6年度中に40歳から74歳までとなる方(昭和25年4月1日から昭和60年3月31日までに生まれた方)
※ 健康診査受診日時点でも墨田区国民健康保険に加入している必要があります。
詳しくは、墨田区国民健康保険「特定健康診査」をご覧ください。
75歳以上の健康診査
対象者
(1)後期高齢者医療制度に加入している75歳以上(一定の障害があると認定された方は65歳以上)の方
(2)令和6年7月から10月までに75歳になる区民の方
詳しくは、75歳以上の健康診査をご覧ください。
生活習慣病予防健康診査
対象者
(1) 生活保護を受給している方などで40歳以上(昭和60年3月31日以前生まれ)の区民
(2) 年度途中で墨田区に転入した方、加入している健康保険の変更があった方など、制度上、他の健康診査を受けることができない40歳以上(昭和60年3月31日以前生まれ)の区民
詳しくは、生活習慣病予防健康診査をご覧ください。
被用者保険特定健康診査
健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)・共済組合などのいわゆる社会保険や国民健康保険組合に加入している方(扶養されている家族も含む)で、令和6年度中に40歳から74歳までとなる区民の方(昭和25年4月1日から昭和60年3月31日までに生まれた方)は、区の健康診査は受けられません。勤務先の定期健診やご加入の保険者が実施する特定健康診査、人間ドック等を受けてください。
詳しくは、勤務先またはご加入の保険者にお問い合わせください。
若年区民健康診査
対象者
16歳から39歳までの区民(昭和60年4月1日から平成21年3月31日までに生まれた方)
詳しくは、若年区民健康診査をご覧ください。
お問い合わせ
このページは健康推進課が担当しています。