買うことができる福祉用具もあります

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更新日:2026年10月9日

福祉用具購入費の支給

 排泄や入浴に使われる福祉用具(貸与に適しないもの)を、指定を受けた販売事業者から購入した場合に、年間10万円を上限として、購入費の9割分、8割分または7割分を介護保険から支給します。
 要介護状態区分にかかわらず支給されますが、原則として同一種類の福祉用具を再購入することはできません。
購入後の申請により保険から支給する方法と、購入前の申請により、保険から販売事業者に直接支払う方法がありますので、事前にお問い合わせください。

対象となる方

要介護認定又は、要支援認定を受けている方

※「マイナポータル」による電子申請も可能です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータルサイト(別ウインドウで開きます)(外部サイト)(外部サイト)

対象となるもの

・腰掛便座(便器)
 排泄のために便利なもので、腰掛便座便器、ポータブルトイレなど型もいろいろなものがあります。
・入浴補助具
 浴室で使用する補助用具です。シャワーチェア、浴槽内いす、浴槽手すり、入浴台、浴室内・浴槽内すのこ、入浴介助ベルトなどがあります。
・移動用リフトの釣り具の部分
・自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)
・簡易浴槽
・排泄予測支援機器
・固定用スロープ(※)
・歩行器(※)
・単点杖(※)
・多点杖(※)
(※)については、貸与か購入を選択できます。

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問い合わせ先
介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6149

お問い合わせ

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