福祉サービス第三者評価について

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更新日:2026年5月12日

福祉サービス第三者評価とは

利用者のサービス選択のための情報提供や、サービスの質の向上に向けた事業者の取組を促進することを目的として、東京都から認可された第三者の評価機関が、専門的かつ客観的な立場から福祉サービスの内容や質などを評価します。

区内福祉施設の評価結果は、「とうきょう福祉ナビゲーション」で閲覧することができます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「とうきょう福祉ナビゲーション」(外部サイト)

福祉サービス第三者評価を受審するメリット

サービスを利用する方のサービス選択に役立ちます

サービス利用者が、自分に合った福祉サービスを安心して選択するために、サービスの内容や事業者に関する情報を得ることができます。

サービスを提供する事業者によるサービスの質の向上につながります

  • 経営管理やサービス提供体制を点検し、事業の課題や改善点を発見することができます。
  • これまで気づかなかった利用者のニーズを把握することができます。
  • サービスの向上に向けた積極的な取組をアピールすることができます。

(事業者の方へ)評価受審費用を助成します

福祉サービス第三者評価の積極的な受審を支援するため、福祉サービス第三者評価の受審費用を助成しています。
申請に当たりいくつかの条件がありますので、必ず事前に御相談ください。
なお、申請は先着順で受け付けます。区の予算額に達した場合は、その時点で受付を終了します。

令和8年度 助成対象サービス

助成率(上限額)

認知症対応型共同生活介護(介護予防含む。)

10分の10(60万円)
※ 助成額は、受審費用の10分の10(千円未満の端数切捨て)と上限額60万円のいずれか少ない方の額になります。

その他の助成対象サービス

2分の1(30万円)
※ 助成額は、受審費用の2分の1(千円未満の端数切捨て)と上限額30万円のいずれか少ない方の額になります。

【例1】 受審費用が50万円の場合
 助成額は、25万円 (50万円×1/2=25万円≦上限額30万円)
【例2】 受審費用が70万円の場合
 助成額は、30万円 (70万円×1/2=35万円≧上限額30万円)

提出書類

※ 令和7年度から申請書等各様式を改正しているため、必ず改正後の様式により提出してください。
  なお、令和7年度から押印を不要としています。

助成申請時

1 福祉サービス第三者評価受審費用助成申請書(第1号様式)

2 評価結果の公表に係る承諾書

3 評価機関の福祉サービス第三者評価機関認証(更新)通知書(写)
4 見積書(写)
5 受審対象サービスに関する指定通知書(写)

交付申請時

1 福祉サービス第三者評価実績報告兼助成金交付申請書(第6号様式)

2 福祉サービス第三者評価報告書(写)
3 契約書(写)
4 領収書(写)

助成金請求時

1 福祉サービス第三者評価受審費用助成金請求書(第9号様式)

申請期限(助成金交付申請)

令和9年3月12日(金曜日)

問い合わせ先

福祉部 地域福祉課 指導監査担当
電 話:03-5608-1169(直通)
メール:houjin-kansa@city.sumida.lg.jp

お問い合わせ

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