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更新日:2025年1月22日
国が決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、特に物価高騰の影響を受ける住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯(区独自)を対象に1世帯当たり3万円の給付金を支給します。
さらに、対象世帯のうち、18歳以下のお子さんがいる子育て世帯には、こども1人当たり2万円(こども加算)を加算して支給します。
詳細については、こちらのページで随時お知らせします。
支給対象世帯
次の対象世帯の世帯主に対し、給付金を支給します。
対象世帯
次のア及びイのすべての要件に該当する必要があります。
ア 基準日(令和6年12月13日)時点において墨田区の住民基本台帳に記録されている
イ 世帯全員が令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税の者で構成されいること
※墨田区では、均等割のみ課税世帯の方も対象に含みます。
※条例により住民税が免除されている世帯員を含みます。
※下記注意事項もご確認ください。
注意事項
- 1世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、支給対象外です。
- 租税条約に基づき、課税を免除された方については対象外です。
- 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
- 当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合等支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 「住民税均等割が課税されていない」については、「
住民税のかからない方」のページをご覧ください。
給付金額
住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯 1世帯あたり3万円
上記の世帯に18歳以下の児童がいる世帯 児童1人あたり2万円を加算
- 18歳以下の児童とは平成18年4月2日以降に生まれた方になります。
- 基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に生まれた児童及び同一世帯ではないが扶養している児童等、確認書にあらかじめ印字されていない対象児童がいる場合には、別途申請が必要になります。
DV避難者
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方(DV避難者)で、事情により墨田区内の現在の居住地に住民登録がなく、かつ、一定の要件(DV避難中であることの証明等)を満たすときは、手続きをしていただくことで、給付金を受給することができる場合があります。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている等、配慮が必要な方
次のア及びイのすべての要件に該当する必要があります。
ア 世帯全員が令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税者で構成されいること
イ DV避難等をしていることを証明できること
対象世帯への通知
2月下旬から順次発送予定
※均等割のみ課税世帯の方(区独自)への確認書の発送は、上記発送予定より1か月程度遅くなる見込みです。
※転入された方がいる世帯については、確認する事項があるため上記発送予定より遅い発送になります。
※墨田区では上記発送予定が最短となっております。何卒ご容赦ください。
振込予定日
3月中旬から順次振込予定
※上記はあくまで予定となります。
申請方法
(1)確認書の郵送
ご自宅に届いた確認書に必要事項を記入し、本人確認書類・口座確認書類を同封し、返信用封筒にいれて提出(返送)してください。
- あらかじめ印字されている口座への振込みを希望する方は、必要事項を記入済みの確認書のみ提出してください。
- 振込予定口座欄が空欄又は印字されている口座以外の口座を指定したい場合は、世帯主様の本人確認書類・口座確認書類を必ず同封してください。
(2)オンライン申請
確認書にある二次元バーコードより申請フォームに進み、必要事項を入力のうえ、本人確認書類・口座確認書類のデータを必ず添付し申請してください。
- オンライン申請は世帯主様のみが可能です。
- 確認書の返送は不要です。
申請期限
令和7年6月末予定
申請不要の方(お知らせ通知が届く方)
令和5年度墨田区価格高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円、均等割世帯10万円)または令和6年度価格高騰重点支援給付金(新たな非課税世帯等給付金)を受給された世帯で、前回給付金受給時から世帯構成に変更がない等一定の要件を満たす世帯の世帯主の方には圧着はがきの「振込みについて(お知らせ)」を郵送します。到着したはがきを開き、印字されている口座に間違いがないかお確かめいただき、変更等ない場合にはそのままお振込みをお待ちください。
はがきに記載のある振込予定日に区から振込いたします。※金融機関によっては数日ずれる可能性があります。
振り込み先口座の変更や給付の辞退を希望される方
圧着はがきにある各期限までに専用ダイヤルへご連絡ください。
- 変更の場合:変更受付期限までに専用ダイヤルまでご連絡ください。改めて確認書を郵送します。
- 辞退の場合:申出期限までに専用ダイヤルへお申出ください。お振込み処理を中止します。
問合せ先
お問合せ専用ダイヤル ※準備中
相談窓口 ※準備中
よくあるご質問
質問1 他の区市町村で本給付金と同等の給付金(非課税世帯等3万円)を受給していても、墨田区の要件に合えばまた給付金を受給できますか。
回答1
受給できません。同様の趣旨の給付金を複数回受給することはできず、1世帯1回限りです。
※基準日(12月13日)の違いにより、他自治体から本給付金と同等の給付金(住民税非課税世帯に3万円等)の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外です。
質問2 「住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯」とは、どういう世帯ですか。
回答2
例えば、次のような世帯が該当します。この場合は、本給付金の支給対象外となります。
例
- 別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生の世帯
- 子(課税者)に扶養されている高齢の親の世帯
- 単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻子のみの世帯
- 別居している親(課税者)の扶養に入っていたが、新社会人として独立した単身世帯
※住民税は前年の状況によりその年の1月1日に賦課されるため、基準日時点で扶養されていなくても課税者による被扶養者となることがあります。
なお、対象外の方が受給した場合は返還していただく必要がありますのでご注意ください。
質問3 本給付金は、課税対象となりますか。
回答3
本給付金は、課税対象とはなりません。
また、差押禁止の対象です。
※均等割のみ課税世帯の給付金については、上記と取り扱いが異なる可能性があります。
「振り込め詐欺」にご注意ください
墨田区内でも、給付金を騙った電話が多くなっています。申請内容に不明な点等があった場合、区から問い合せを行うことはありますが、以下のようなことは決して行いません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察等に相談してください。
- 墨田区や内閣府などが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること
- 墨田区や内閣府などが、「墨田区価格高騰重点支援給付金」の給付のために、手数料などの振り込みを求めること
- 墨田区や内閣府などが、給付金の支給のために口座番号、暗証番号をお電話で伺ったり訪問して通帳等を預かること
お問い合わせ
このページは厚生課 臨時特別給付金担当が担当しています。