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更新日:2025年7月5日
墨田区価格高騰重点支援給付金(3万円)の受付は終了しました。(締切:令和7年6月30日 当日消印有効)
国が決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、特に物価高騰の影響を受ける住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯(区独自)を対象に1世帯当たり3万円の給付金を支給します。
さらに、対象世帯のうち、18歳以下のお子さんがいる子育て世帯には、こども1人当たり2万円(こども加算)を加算して支給します。
【受付終了】
- 墨田区価格高騰重点支援給付金(3万円)は新規の申請受付をすべて終了しました。
- 期限を過ぎて申請された場合、いかなる理由であっても受付できません。
- 申請に不備があった方につきましては、指定の期日までに不備解消の対応をお願いいたします。指定期日を過ぎますと有効な申請として受付けられず、申請が取り下げられたものとして取り扱います。
支給対象世帯
次の対象世帯の世帯主に対し、給付金を支給します。
対象世帯
次のア及びイのすべての要件に該当する必要があります。
ア 基準日(令和6年12月13日)時点において墨田区の住民基本台帳に記録されている
イ 世帯全員が令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税(注1)の者で構成されていること
※墨田区では、均等割のみ課税世帯の方も対象に含みます。
(注1)均等割のみ課税かどうかは定額減税前の状況で判断します。
※条例により住民税が免除されている世帯員を含みます。
※下記注意事項もご確認ください。
注意事項
- 1世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、支給対象外です。
- 租税条約に基づき、課税を免除された方については対象外です。
- 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
- 当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合等支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 「住民税均等割が課税されていない」については、「
住民税のかからない方」のページをご覧ください。
給付金額
住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯 1世帯あたり3万円
上記の世帯に18歳以下の児童がいる世帯 児童1人あたり2万円を加算
- 18歳以下の児童とは平成18年4月2日以降に生まれた方になります。
- 住民票を移していない施設入所児童分、世帯主である児童分は対象外です。
- 基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に生まれた児童及び同一世帯ではないが扶養している児童等、確認書にあらかじめ印字されていない対象児童がいる場合には、別途申請が必要になります。
※確認書に記載されている児童以外に新たに生まれた児童がいる場合や、別居しているが扶養している児童がいる場合には、下記の申請書でご申請ください。
DV避難者
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方(DV避難者)で、事情により墨田区内の現在の居住地に住民登録がなく、かつ、一定の要件(DV避難中であることの証明等)を満たすときは、手続きをしていただくことで、給付金を受給することができる場合があります。
要件
次のア及びイのすべての要件に該当する必要があります。
ア 世帯全員が令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税者で構成されていること
イ DV避難等をしていることを証明できること
対象世帯への通知
2月25日(火)から順次発送
- 均等割のみ課税世帯の方への通知は、3月25日から順次発送します。
- 転入された方がいる世帯については、課税状況等確認する事項があるため、確認でき次第の発送となります。
申請方法
(1)確認書の郵送
ご自宅に届いた確認書に必要事項を記入し、本人確認書類・口座確認書類を同封し、返信用封筒にいれて提出(返送)してください。
- あらかじめ印字されている口座への振込みを希望する方は、必要事項を記入済みの確認書のみ提出してください。
- 振込予定口座欄が空欄又は印字されている口座以外の口座を指定したい場合は、世帯主様の本人確認書類・口座確認書類を必ず同封してください。
(2)オンライン申請
確認書にある二次元バーコードより申請フォームに進み、必要事項を入力のうえ、本人確認書類・口座確認書類のデータを必ず添付し申請してください。
- オンライン申請は世帯主様のみが可能です。
- 確認書の返送は不要です。
支給時期
給付金の支給は、申請受付完了後、概ね3~4週間程度かかります。
※不備があった場合は、不備解消後の受付となることからさらにお時間がかかりますので、ご申請の際には不備のないようご注意ください。
※均等割のみ課税世帯への給付金は4月上旬より順次振込予定です。
申請期限
【受付終了】令和7年6月30日(月)(当日消印有効)
※【受付終了】オンライン申請 令和7年6月30日 23:59まで
問合せ先
墨田区価格高騰重点支援給付金(3万円)専用ダイヤル
03-6738-9240
午前8時30分から午後5時まで(土・日曜日・祝日を除く)
- コールセンターでは、ご自身が給付金の対象かどうか、ご申請の状況等個別具体的な内容については、セキュリティの関係上お答えるすることができません。ご連絡先を伺わせていただき、確認のうえ後日改めて区より回答のご連絡をさせていだきます。予めご了承ください。
相談窓口
区役所1階展示室内に相談窓口を設置しています。振込みが完了しているかどうか等がご確認いただけます。
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
よくあるご質問
質問1 他の区市町村で本給付金と同等の給付金(非課税世帯等3万円)を受給していても、墨田区の要件に合えばまた給付金を受給できますか。
回答1
受給できません。同様の趣旨の給付金を複数回受給することはできず、1世帯1回限りです。
※基準日(12月13日)の違いにより、他自治体から本給付金と同等の給付金(住民税非課税世帯に3万円等)の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外です。
質問2 「住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯」とは、どういう世帯ですか。
回答2
例えば、次のような世帯が該当します。この場合は、本給付金の支給対象外となります。
例
- 別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生の世帯
- 子(課税者)に扶養されている高齢の親の世帯
- 単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻子のみの世帯
- 別居している親(課税者)の扶養に入っていたが、新社会人として独立した単身世帯
※住民税は前年の状況によりその年の1月1日に賦課されるため、基準日時点で扶養されていなくても課税者による被扶養者となることがあります。
なお、対象外の方が受給した場合は返還していただく必要がありますのでご注意ください。
質問3 本給付金は、差押え・課税の対象となりますか。
回答3
非課税世帯向け給付金及び当該世帯のうち子育て世帯へ支給される加算給付金については、差押え及び課税の対象となりません。
ただし、均等割のみ課税世帯向けの給付金及び当該世帯のうち子育て世帯へ支給される加算給付金については、墨田区独自の給付金であるため、差押え・課税の対象となります。
質問4 今回の給付金は生活保護における収入認定をされますか。
回答4
非課税世帯向け給付金及び当該世帯のうち子育て世帯へ支給される加算給付金については、生活保護における収入とはみなされません。(収入認定はされません。)
均等割のみ課税世帯向け給付金及び当該世帯のうち子育て世帯へ支給される加算給付金についても、墨田区で生活保護を受給されている場合には収入とはみなされませんが、他自治体で生活保護を受給されている場合には当該自治体の判断により収入とみなされる場合があります。
質問5 配偶者と離婚(死別)し、令和6年度住民税非課税世帯となりました。本給付金の対象となりますか。
回答5
基準日(令和6年12月13日)までに離婚(死別)し、住民税均等割が課税されている扶養者と別世帯となった場合、本給金の支給対象となる場合があります。また、基準日時点で離婚協議中の場合や、基準日後に子ども連れで離婚した場合等も支給の対象となる場合がありますのでコールセンター(電話番号:03-6738-9240)までお問合せください。
「振り込め詐欺」にご注意ください
墨田区内でも、給付金を騙った電話が多くなっています。申請内容に不明な点等があった場合、区から問い合せを行うことはありますが、以下のようなことは決して行いません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察等に相談してください。
- 墨田区や内閣府などが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること
- 墨田区や内閣府などが、「墨田区価格高騰重点支援給付金」の給付のために、手数料などの振り込みを求めること
- 墨田区や内閣府などが、給付金の支給のために口座番号、暗証番号をお電話で伺ったり訪問して通帳等を預かること
お問い合わせ
このページは地域福祉課 臨時特別給付金担当が担当しています。