【受付終了】定額減税補足給付金(不足額給付)

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更新日:2025年12月1日

定額減税補足給付金(不足額給付)の受付は10月31日をもって終了しました。 

申請期限後に郵送された確認書は受付することができません。お送りいただいた書類一式をお返しさせていただきますので、ご了承ください。

制度概要

 令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について」に不足が生じた場合、その差額を給付金として支給します。
 事務処理基準日(令和7年6月9日)までに本区の税務システムに入力された申告書等が不足額給付の算定の対象になります。事務処理基準日以降に、令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額に変更があったとしても、原則、不足額給付金額に反映いたしません。
※墨田区で給付金の対象となる方は、令和7年度個人住民税が墨田区で課税・非課税決定された方に限ります。

給付対象者

1 【不足額給付1】

 令和7年1月1日に墨田区に住民登録がある方で、当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
※墨田区では原則、令和7年度住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税控除不足額を算出しています。

不足額給付額の算定方法

2 【不足額給付2】

 令和7年1月1日に墨田区に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
  2. 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること(合計所得金額48万円超の方や、専従者の方)
  3. 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員(※)に該当しておらず、低所得者向け給付の対象でないこと
 (※)低所得世帯向け給付
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度税住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

 なお、令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員については、令和5年度の3万円の給付が 今般の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象ではないことから、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。

地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合

 以下の要件を満たす方は、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合として、給付対象者に該当する場合があります。
 
【支給要件】
 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割額がともに0円であり、令和5年度及び令和6年度に実施された低所得世帯向け給付の給付対象世帯の世帯主または世帯員ではない方で、以下のいずれかに該当する場合

  1. 令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額(令和5年分所得)において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6年所得)において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるために、税制度上「扶養親族」から外れてしまい、扶養親族等として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
  1. 令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額(令和5年分所得)において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であったために、扶養親族等として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6所得)において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族等として所得税の定額減税の対象になった場合
  1. 令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額(令和5年所得)において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等で、本人として令和6年度の当初調整給付金の給付対象者であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6年所得)においても引き続き、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の対象から外れてしまった場合   

給付額

不足額給付1

 令和7年1月1日に墨田区に住民登録がある方で、当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

<給付対象となる例1-1>

 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年分所得)の方が少なくなった

令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、所得税分のみの定額減税が6万円、当初調整給付額は1万円だった場合。その後、令和6年分所得が確定し、実績所得税額が3万円、所得税分のみの定額減税額が6万円となり、不足額給付時の調整給付は3万円になる。この場合、当初調整給付額の1万円と不足額給付時調整給付額の3万円の差額である2万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位で切上げされる。

<給付対象となる例1-2>

 子どもの出生などにより扶養親族が令和6年中に増えた場合
 

令和5年の扶養状況は妻1人だったため、(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される所得税分のみの定額減税額は6万円。その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額は(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される9万円となった。例示のケースでは令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、定額減税額が6万円で当初調整給付額は1万円。令和6年の実績所得税額は同じく5万円、扶養状況が変動したことにより定額減税額が9万円となり、不足額給付時の調整給付額は4万円。当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額の3万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。

不足額給付2

原則 4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者のときは3万円

<給付対象となる例2-1>

 青色事業専従者、事業専従者(白色)
 納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とな らない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税所得割が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。

<給付対象となる例2-2>

 合計所得金額48万円超の場合
 合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税所得割ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合

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