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更新日:2026年2月19日
学童クラブ入室後に、学童クラブ利用申請時から保護者や児童の状況が変わる場合、減額・免除申請をする場合又は学童クラブの利用を辞退する場合は、以下の該当するフォームから申請してください。
いながら待機申請フォーム
| 対象・要件 | 入室中の学童クラブを利用しながら、他の学童クラブへ転室したい方 |
|---|---|
| 申請期限 | 入室を希望する月の前月10日まで |
| 注意事項 | ・移動希望先の学童クラブへの転室が承認された場合、移動の取りやめはできません。 ・移動希望先への転室ができなかった場合は翌月の選考に繰越しとなりますので、再度の申請は不要です。 ・転室するまでは、承認された学童クラブを利用(いながら待機)できます。 ・4月1日から別の学童クラブに転室したい場合は、3月10日までの申請が必要です。 |
学童クラブ延長育成・土曜育成変更申請フォーム
| 区分 | 早朝延長 (8:00~8:30) |
夜間延長 (18:00~19:00) |
土曜育成 (授業終了~19:00、学校休業日は8:00~19:00) |
|---|---|---|---|
対象 |
・学校休業日の早朝の育成を希望する方 ・保護者が、8時30分よりも前に、就労等のために児童を育成できないことが、就労証明書等で証明されていること |
・夜間の育成を希望する方 ・保護者が、18時以降に、就労等のために児童を育成できないことが、就労証明書等で証明されていること |
・土曜日の育成を希望する方 ・保護者が、土曜日に、就労等のために児童を育成できないことが、就労証明書等で証明されていること |
| 申請期限 | ・変更する初日が1日~15日(前半)⇒変更する月の前月末まで ・変更する初日が16日~末日(後半)⇒変更する当月の15日まで |
|---|---|
| 注意事項 | ・変更(利用)は月単位ですので、前半と後半の両方を変更する場合は一度に申請できます。 ・現在利用していない方が新規で利用したい場合や、利用している方が利用しなくなる場合は、本フォームでの申請が必要です。 ・1日~15日から利用の場合も16日以降から利用の場合も、1か月分の育成料がかかります。 |
学童クラブ利用届出事項変更フォーム
| 対象・要件 | 住所や氏名、家族構成、就労状況など、保護者や児童の状況に変更が生じた方 |
|---|---|
| 申請期限 | ・変更が生じたとき ・変更後の状況を証明する書類が用意できたとき |
| 注意事項 | 提出済みの就労証明書の雇用期間が切れるときは、手続きの負担を軽減するため、翌月から3か月間はそのまま利用が可能ですので、雇用期間満了後3か月目の10日までに、就労が継続していることが分かる就労証明書を添付して申請してください。 |
学童クラブ育成料減額・免除申請フォーム
| 対象・要件 | ・生活保護世帯の方 ・住民税非課税世帯の方 ・就学援助等受給の方 ・同時に2人以上の児童が利用する方 |
|---|---|
| 申請期限 | 令和9年3月31日(令和8年度分) ※年度ごとの申請が必要です。 ※早目の申請をお願いします。 |
| 申請後 の流れ |
・内容を審査の上、承認又は不承認を決定し、その結果を郵送により通知します。 |
| 注意事項 | ・住民税非課税世帯の方は、すべての保護者の住民税非課税証明書の提出が必要です。 ・提出書類等の詳細については申請フォーム及び「令和8年度墨田区学童クラブ利用申請のご案内」をご確認ください。 ・減額免除は年度ごとの申請ですので、前年以前から引き続き減額免除になる方も改めての申請が必要です。 |
学童クラブ育成料口座振替済通知書発行申請フォーム
| 対象・要件 | 学童クラブ育成料の支払を証明する書類が必要な方 |
|---|---|
| 申請期限 | 特になし(申請から発行まで1~2週間かかります。) |
| 注意事項 | ・原則として、利用中の学童クラブから手渡しでの交付となります。 ・お急ぎの場合は、LoGoフォームの申請後、区役所窓口での交付も可能です。 |
学童クラブ利用辞退申請フォーム
| 対象・要件 | 学童クラブの利用を取りやめたい(退室したい)方 |
|---|---|
| 申請期限 | 利用する最終月の末日まで ※取りやめが確定している場合は、早目の申請をお願いします。 |
| 注意事項 | ・令和8年4月からの利用を取り消す場合は、令和8年3月31日まで(可能な方は3月10日まで)に申請してください。 ・月の途中で辞退した場合も、1か月分の育成料がかかります。 |
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