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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2023年7月1日号

[発熱などの症状の相談]かかりつけ医が

  • いる場合=電話でかかりつけ医へ
  • いない場合=東京都新型コロナ相談センター 電話:0120-670-440
    *受け付けは24時間(土曜日・日曜日、祝日を含む)/墨田区発熱・コロナ相談センター 電話:03-5608-1443
    *受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
    *感染症による不安やストレスなどの相談も可
    *診察が可能な区内の医療機関の一覧は都ホームページを参照

[後遺症の相談]墨田区後遺症相談センター 電話:03-5608-1443(最初に「後遺症の相談」と伝える)
*受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤル 電話:0120-714-587
*受け付けは午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)

 令和5年春の叙勲・褒章が発表され、墨田区では次の4人の方が受章されました(5月21日号掲載の受章者を除く)。なお、[]内は、功労・功績概要と主要経歴です(順不同・敬称略)。

樋口 輝彦[保健衛生功労/元 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター理事長]

青木 敏隆[国土交通行政事務功労/元 国土交通省大臣官房総括監察官]、木村 裕三[教育研究功労/名城大学名誉教授]、高木 新太郎[教育研究功労/成蹊大学名誉教授]

 京島周辺地区と鐘ヶ淵周辺地区の不燃化助成を行っています。この度、不燃建築物への建替えの建築工事費用に対する加算助成を追加しました。詳細は区ホームページをご覧ください。
[問合せ]不燃・耐震促進課不燃化・耐震化担当(区役所9階) 電話:03-5608-6268

 家庭で不用になった、まだ乗れる自転車を回収し、アジアやアフリカへ届ける自転車リユース・リサイクル事業と、羽毛布団のリサイクル事業を実施します。なお、粗大ごみとしての回収ではありません。
[回収日時/回収場所]7月31日(月曜日)午前9時から午後2時まで/すみだ清掃事務所(業平五丁目6番2号)
[回収品目(自転車)]乗車可能な次のいずれかの自転車

  • 大人用自転車
  • 子ども用自転車
  • 電動アシスト自転車
  • マウンテンバイク
  • 折り畳み式自転車

*パンクしているものも可
*ストライダーは不可
[回収品目(羽毛布団)]ダウン率50パーセント以上のもの
[対象]区内在住在勤の方
*事業者を除く
[費用]無料
[申込み]事前に電話で、すみだ清掃事務所 電話:03-5819-2572へ
専用サイトからも申込可
*受け付けは7月24日まで

 マイナポイントの申込みや、すでに登録した各種関連サービス(公金受取口座、健康保険証、マイナポイント)は、マイナポータルおよびマイナポイントのアプリやホームページから申込み状況、登録情報を確認できます。確認方法の詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
 また、下記のマイナポイント申込支援窓口でも登録情報を確認できます。



 ICカードリーダーやマイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちでない方等のために、マイナポイントの申込みおよび登録情報の確認の支援を行っています。申し込む決済サービスに必要な事前準備をし、公金受取口座の登録を行う場合は、本人名義の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号)を確認したうえで、マイナンバーカードを持ってお越しください。
[とき]月曜日から金曜日まで、第2曜日・第4日曜日の

  • 午前9時から正午まで
  • 午後1時から5時まで

*7月12日以降の毎週水曜日は午後7時まで
*午前、午後のそれぞれ終了1時間前まで整理券を配布
*祝日を除く
[ところ]マイナンバーカード専用窓口(区役所2階)
[対象]区内在住でマイナンバーカードをお持ちの方

[問合せ]

  • マイナポイント()(ぎょう)=マイナンバー(そう)(ごう)フリーダイヤル 電話:0120-95-0178((がい)(こく)()(たい)(おう) 電話:0570-028-125)
  • マイナポイントの手続=マイナポイント申込支援窓口 電話:03-5608-1111(内線3667)

 会社や飲食店などの事業者は、法令により、事業活動に伴って発生したごみや資源物を、自らの責任で適正に処理する必要があります。ただし、ごみ等の排出量が少ない場合、事業系有料ごみ処理券を貼ることで区の収集に出すことができます。
 10月1日から、このごみ処理券の料金を下表のとおり変更します。変更後のごみ処理券は10月1日から区内の取扱所で販売します。
現在販売しているごみ処理券の使用期限は10月31日ですので、今後は使用期限までに使い切れる量を購入してください。
[問合せ]すみだ清掃事務所 電話:03-5608-6922

券種 変更後の料金 現行料金
10リットル券(10枚つづり) 870円 760円
20リットル券(10枚つづり) 1,740円 1,520円
45リットル券(10枚つづり) 3,910円 3,420円
70リットル券(5枚つづり) 3,045円 2,660円

 医療機関等の窓口で支払う自己負担割合を、令和5年度の住民税課税所得等に基づき判定します。判定基準の詳細は下表をご覧ください。
 8月から自己負担割合が変わる方へ、7月6日頃に新しい保険証を簡易書留で送付します。なお、自己負担割合が変わらない方には保険証を送付しませんので、お持ちの保険証を引き続きご利用ください。

判定基準 自己負担割合(一部負担金の割合)
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 3割
次の全てに該当する場合
・同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
・同じ世帯の被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上(被保険者が1人の場合は合計額200万円以上)である
2割
次のいずれかに該当する場合
・住民税非課税世帯である
・同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満である
・同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいるが、同じ世帯全員の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が320万円未満(被保険者が1人の場合は合計額200万円未満)である
1割

 

 各認定証がすでに交付されていて、8月以降も引き続き対象となる方には、7月18日頃に新しい認定証を普通郵便で送付します。各認定証を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、各認定証に応じた保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。また、減額認定証は入院時の食費も減額されます。
[対象]

  • 減額認定証=保険証の割合が1割かつ世帯全員が住民税非課税の方で、交付の申請をした方
  • 限度額認定証=保険証の割合が3割かつ同一世帯の被保険者の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方で、交付の申請をした方

 新型コロナウイルス感染症等の影響により、確定申告の延長申請を行った方がいる世帯の場合は、今回送付する保険証の自己負担割合や各認定証の適用区分が暫定的なものとなる場合があります。

[問合せ]国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192

 政治家が選挙区内の人に

  • 中元・病気見舞い
  • 入学・卒業・就職のお祝い
  • 葬式・落成式・開店祝いの花輪
  • スポーツ大会や町内会の催しへの差し入れ、寸志等

のような金品を贈ることは、いかなる名義であっても禁止されており、罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典は、罰則の対象とはなりません。

 政治家の後援団体が、選挙区内で花輪・祝儀・香典などを出すことは禁止されています。ただし、後援団体の設立目的による行事等への寄附は除かれます。

 誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。

 政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、選挙区内の人に暑中見舞状等の挨拶状を出すことが禁止されています。また、選挙区内の人への挨拶を目的として、新聞・雑誌などに有料広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。
[問合せ]選挙管理委員会事務局 電話:03-5608-6320

 特別徴収の対象となる世帯は、世帯主の公的年金から、同じ世帯の国民健康保険加入者全員分の保険料が徴収されます。今月中旬に対象世帯の世帯主へ納入通知書を送付します。また、新たに特別徴収となる世帯は、10月分から特別徴収が始まりますので、9月分までは納付書でお支払いください。
 なお、口座振替をご希望の場合は、変更申出書の提出が必要です。すでに口座振替を利用中の世帯は、引き続き口座振替となります。
[対象]次の全ての要件を満たす世帯

  • 世帯主が国民健康保険に加入している
  • 同じ世帯の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳までである
  • 世帯主の年金受給額が年間18万円以上である
  • 介護保険料が年金から徴収されている
  • 国民健康保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない

[問合せ]国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6122

 国民年金制度には、保険料の納付が困難な方のために「保険料免除制度」と「納付猶予制度」があります。これらは本人や配偶者(「保険料免除制度」は世帯主も)の前年の所得が一定基準以下の方などが対象で、申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)まで申請できます。詳細はお問い合わせください。
[問合せ]国保年金課国民年金係 電話:03-5608-6130

 65歳以上の方の令和5年度介護保険料(年額)が決定しました。この保険料額は、確定した今年度の住民税課税状況に基づき算出したもので、4月から6年3月までの1年間分です。対象となる方には、今月中旬に「介護保険料通知書(決定通知書)」を送付します。
 介護保険料の納付方法は原則、公的年金からの特別徴収です。ただし、

  • 老齢(退職)・遺族・障害年金の年額が18万円未満の方
  • 65歳の誕生日から6か月以上経過していない方
  • 区に転入して6か月以上経過していない方
  • 介護保険料が減額になった方

などは、納付書や口座振替で納める普通徴収となります。納付書で納める方には、決定通知書に7月分から9月分までの納付書を同封します。各納期限までに、問合せ先、各出張所・金融機関・コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納めてください。
[問合せ]介護保険課資格・保険料担当(区役所4階) 電話:03-5608-6937

 障害のある方が安心して花火を鑑賞できるよう、観覧席(禁酒・禁煙)をご用意します。
[開設時間]7月29日(土曜日)午後5時半から8時半まで
*荒天等の場合は中止
[ところ]桜橋デッキスクウェア
[対象]区内在住で身体障害者手帳または愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
*障害のある方1人につき18歳以上の介助者1人の付添いが必要
[定員]75組(抽選)
[費用]無料
[申込み]住所、氏名(フリガナ)、年齢、電話番号、障害の種類と級(度)、車椅子利用の有無、介助者の氏名(フリガナ)・年齢を、往復はがきで7月10日(必着)までに墨田区障害者団体連合会(〒131-0044 文花一丁目32番7号・亀沢のぞみの家内) 電話・ファクス:03-3614-1001へ
*抽選結果は7月18日以降に通知

 各出張所で交付する各種証明書等の手数料の支払いに、キャッシュレス決済が利用できるようになりました。なお、税金、国民健康保険料、介護保険料を各出張所で支払う場合は、キャッシュレス決済は利用できません。
[証明書等の種類]

  • 住民票の写し、印鑑登録、印鑑登録証明書、戸籍関係証明書等
  • 課税(非課税)証明書、納税証明書

[利用できるキャッシュレス決済の種類]

  • 電子マネー=Suica、PASMO、nanaco、WAON、楽天Edy
  • スマートフォン決済アプリ=PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ、メルペイ、J-Coin Pay

[問合せ]窓口課証明係 電話:03-5608-6104

7月1日の点検項目

備えよう 水・食糧は わが家で

7月のエコしぐさ

体調に 気を付けながら エアコンオフ

墨田区環境キャラクター「地球くん」

このページは広報広聴担当が担当しています。