不燃化特区

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更新日:2026年4月1日

 東京都は、特に改善を図るべき地区を「不燃化特区」と定め、墨田区と協力し従来よりも踏み込んだ積極的な対策を実施しております。本事業は、令和13年3月31日をもって事業終了となりますので、建替えをお考えの方はご相談ください。

助成対象区域

京島周辺地区

京島二、三丁目と京島一丁目6~37番、44~53番

鐘ヶ淵周辺地区

墨田二~五丁目、墨田一丁目16~19番と東向島五丁目38~43番

事業期間

令和13年3月31日まで

助成メニュー

 京島周辺地区・鐘ヶ淵周辺地区で、市街地の燃えにくさを示す不燃領域率の向上を図り、災害に強いまちづくりへと進めていくため、工事費用等の一部を助成する「不燃化特区助成制度」を創設しました。
助成メニューとしては、

A. 老朽建築物を不燃建築物へ建て替える
B. 老朽建築物を木造準耐火等へ建て替える
C. 老朽建築物等の除却(取壊し)

になります。詳しくは下記にてご確認ください。

A. 老朽建築物を不燃建築物へ建て替える

不燃建築物の建築に伴う建築工事費、設計・監理費等について助成を行います。

対象となる建築主

★老朽建築物を除却した所有者が5年以内に不燃建築物に建て替える場合、助成の対象になります。

  1. 個人
  2. 中小企業者
  3. 公益社団法人及び公益財団法人等
  4. 過去5年以内に助成金を利用して地区内で建物を除却した所有者等

対象となる建築物

1. 不燃建築物
  ・ 耐火構造または鉄骨系準耐火構造
  ・ 鉄骨系準耐火構造においては、屋根及び外壁を耐火構造にする。
    また、軒裏の仕上げは準不燃材料以上にする。
    ※鉄骨系準耐火建築物で建築される方は中間検査がございます。
     詳しくは下記の「鉄骨系準耐火建築物で不燃化助成を申請される方へ」をご覧ください。
  ・ 火気使用室(台所など)及び避難上重要な場所(玄関、廊下及び階段など)の天井・壁は、
    準不燃材料以上にする。
  ・ ガス設備には、マイコンメーターなどを設置し、ガス漏れ防止の対策を行う。
  ・ 道路に面した開口部は網入りガラス、または、合わせガラスにする(ただし、ガラスの落下を有効に防止する
    ベランダ等を設けた場合は、この限りではない)。
    また複層ガラスとする場合は、これらのガラスを屋外側に設ける。
2. 延べ面積40平方メートル以上
3. 2階建て以上
4. 防災上有効な建築物であること
  ・ 1階は三方向以上、2階以上は四方向閉鎖されていること
  ・ 敷地に対して、建物の幅が50%以上であること
5. 建替え前後の形状及び敷地面積が同一または同一以上であること

対象とならない建築物

以下のような建築物は助成対象となりません。

・ 主要生活道路沿道で、計画幅員まで後退できない建築物
・ 敷地が幅員4m未満の道路に面している場合、建替えに際して区の細街路整備事業に協力できない建築物
・ 宅地建物取引業者が、販売目的で建築する建築物
・ 道路、公園など都市計画施設の区域内に建てる建築物
・ 高架工作物内に設ける建築物
・ 仮設建築物
・ 同様の補助金及び補償金と重複する場合

鉄骨準耐火建築物で不燃化助成を申請される方へ

助成額

230万円(基本助成費)+100万円(建築設計助成費)+加算助成(一定の要件を満たす場合)

加算助成

加算助成一覧
内容 助成金額
建築工事費加算 1階から3階までの床面積の合計による
主要生活道路沿道後退加算 後退面積に応じて60~100万円
主要生活道路角地隅切り加算 60万円
賃貸用共同住宅加算 100万
協調建替え加算 100万
共同化建築加算 100万
火気使用店舗等建築加算 50万
高齢者世帯加算 50万
子育て世帯加算 50万
耐火建築物加算 100万

助成対象確認の申請時期

建築確認申請提出後から新築工事着工前まで(工事着手後の申請受付はできません)
※助成を受けるには一定の要件がありますので、必ず事前に不燃・耐震促進担当に確認してください。

B. 老朽建築物を木造準耐火建築物等へ建て替える

老朽建築物を除却した所有者が木造準耐火建物等へ建替える場合に設計・工事監理費等について助成の対象になります。

対象となる建築主

  1. 個人
  2. 中小企業者
  3. 公益社団法人及び公益財団法人等
  4. 過去5年以内に助成金を利用して地区内で建物を除却した所有者等

対象となる建築物

1. 耐火建築物または準耐火建築物
2. ガス設備にはマイコンメーターなどを設置し、ガス漏れ防止の対策を行う。
3. 建替え前後の形状及び敷地面積が同一または同一以上であること

対象とならない建築物

以下のような建築物の助成対象となりません。

・ 主要生活道路沿道で、計画幅員まで後退できない建築物
・ 敷地が幅員4m未満の道路に面している場合、建替えに際して区の細街路整備事業に協力できない建築物
・ 宅地建物取引業者が、販売目的で建築する建築物
・ 道路、公園など都市計画施設の区域内に建てる建築物
・ 高架工作物内に設ける建築物
・ 仮設建築物
・ 同様の補助金及び補償金と重複する場合

助成額

100万円(建築設計費および工事管理費にあてる助成)+加算助成(一定の要件を満たす場合)

加算助成制度
加算助成内容
内容 助成金額
主要生活道路沿道後退加算 後退面積に応じて60~100万円
主要生活道路角地隅切り加算 60万円

助成対象確認の申請時期

建築確認申請提出後から新築工事着工前まで(工事着手後の申請受付はできません)

※助成を受けるには一定の要件がありますので、必ず事前に不燃・耐震促進担当に確認してください。

C.老朽建築物を除却(取壊す)

老朽建築物を除却する(取壊す)際に、除却費について助成します。

対象となる所有者等

対象となる所有者等は以下のとおりです。

1. 個人
2. 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する企業者)
3. 公益社団法人及び公益財団法人等

対象となる建築物

耐用年数の3分の2以上経過した建築物

 (例)木造  おおよそ築15年
   鉄骨造 おおよそ築23年
   RC造  おおよそ築32年

対象とならない場合

以下のような場合、助成対象になりません。

・ 除却後に敷地の細分化を行う場合
・ 宅地建物取引業者が、当該敷地を販売する目的で除却工事を行う場合
・ 同様の助成金及び補償金を受ける場合

助成額

上限200万円

助成対象確認の申請時期

除却工事着工前まで(工事着手後の申請受付はできません)

※助成を受けるには一定の要件がありますので、必ず事前に不燃・耐震促進担当に確認してください。

事前相談はこちらからお問い合わせください

申請書類

申請書類については、個別で対応させていただきます。下記メールアドレスまでご連絡ください。

メールアドレス : funentaishin@city.sumida.lg.jp

各種制度の郵送受付について

不燃・耐震促進課では、各種制度の郵送による受付を行っています。
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