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規制基準について

ページID:672272092

更新日:2010年6月4日

振動規制法では、規制基準の遵守が義務付けられています。規制基準は次のとおりです。

振動基準(第1種区域)
該当地域 午前8時から
午後7時まで
午後7時から
午前8時まで
第1種住居地域 60デシベル 55デシベル
振動規制基準(第2種区域)
該当地域 午前8時から
午後8時まで
午後8時から
午前8時まで
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

65デシベル

60デシベル


※墨田区では区内の工場等が自ら発生させる振動の測定をする場合に振動計の貸出をします。

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。