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更新日:2010年6月4日
振動規制法では、規制基準の遵守が義務付けられています。規制基準は次のとおりです。
該当地域 | 午前8時から 午後7時まで |
午後7時から 午前8時まで |
---|---|---|
第1種住居地域 | 60デシベル | 55デシベル |
該当地域 | 午前8時から 午後8時まで |
午後8時から 午前8時まで |
---|---|---|
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
65デシベル |
60デシベル |
※墨田区では区内の工場等が自ら発生させる振動の測定をする場合に振動計の貸出をします。
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