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更新日:2023年3月23日
次に掲げる施設を設置する工場・事業場は、振動規制法による特定施設の届出が必要です。
1 金属加工機械
(1) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
(2) 機械プレス
(3) せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
(4) 鍛造機
(5) ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
2 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6 木材加工機械
(1) ドラムバーガー
(2) チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9 合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
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