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国民健康保険加入の手続き

ページID:462221858

更新日:2019年4月19日

国民健康保険に加入するとき

加入するとき 手続きに必要なもの
転入してきたとき 転出証明書

職場の健康保険をやめたとき
扶養からはずれたたとき

健康保険喪失年月日のわかる書類1点
(資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)

子どもが生まれたとき 親の保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人の方が加入する場合
(3ヵ月を超える在留期間が必要。また、一部在留資格を除く)
・在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のいずれか1点
・パスポート
(在留資格が「特定活動」の場合は、活動内容を示す「指定書」が必要。
 活動目的が(1)医療を受ける目的で滞在される方またはその付き添い目的の方(2)観光・保養目的で滞在される方またはその方に同行する配偶者の方は、加入できません。)

  • 14日以内の手続きをお願いします。
    (14日を過ぎた後の手続きの場合、その間にかかった医療費について給付が出来ないことがあります。)
  • 資格の取得日は、加入義務が発生した日までさかのぼります。
  • 勤務先の健康保険から国民健康保険に切り替えられた場合、乳幼児医療証など各種医療証をお持ちの方は、各担当部署において切り替え手続きが必要になります。
  • 保険証の交付は原則、郵送となります(普通郵便または簡易書留)。
    ただし、手続きの際に、顔写真つきの公的機関発行の本人であることを確認できるもの(免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなどをお持ちいただいた場合、その場で保険証をお渡しすることができます。
  • 住民票上で別の世帯の方が代理で届出をするときは、委任状と代理の方の本人であることを確認できるものが必要になります。
    委任状は、以下の様式をご利用ください。

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

  • 国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121
    (住民異動や出生による加入の場合、窓口課住民異動係で対応しております。)
  • 各出張所
    ※外国籍の方が海外から墨田区に転入してきて取得する場合は、区役所のみでの取り扱いになります(永住者、特別永住者の方は出張所でも手続きができます)。

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お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。