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結核・精神医療給付金について

ページID:928344077

更新日:2022年4月1日

結核医療給付金

 墨田区の国民健康保険にご加入中の方で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2」の適用を受けていて、住民税非課税(18歳未満の方は世帯主が非課税)の方は、「結核医療給付金受給者証」が交付されます。

※受給者証の交付には、まず東京都の結核医療費助成の申請が必要です。詳しくは結核の医療費助成についてをご確認ください。

交付された方の自己負担金(医療費の5%)の支払いについて

都内の指定医療機関:自己負担金はかかりません。
都外の指定医療機関:受診時に自己負担金を支払い後、国保年金課こくほ給付係に申請することで、自己負担金分の払い戻しが受けられます。

申請に必要なもの

  • 国民健康被保険者証
  • 結核医療給付金受給者証
  • 領収書(原本)
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
  • 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)

※医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。

精神医療給付金

 墨田区の国民健康保険にご加入中の方で、自立支援医療費制度(精神通院医療)の適用を受けていて、同一世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税の方は、「国保受給者証(精神通院)」が交付されます。

※受給者証の交付には、まず東京都の自立支援医療の申請が必要です。詳しくは自立支援医療費制度(精神通院医療)をご確認ください。

交付された方の自己負担金(医療費の10%)の支払いについて

都内の指定医療機関:自己負担金はかかりません。
都外の指定医療機関:受診時に自己負担金を支払い後、国保年金課こくほ給付係に申請することで、自己負担金分の払い戻しが受けられます。

申請に必要なもの

  • 国民健康被保険者証
  • 国保受給者証(精神通院)
  • 自己負担額上限管理票または領収書(原本)
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
  • 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)

※医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。

申請先(所管課担当・問合せ先)

国保年金課 こくほ給付係 区役所2階
電話:03-5608-6123

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。