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更新日:2025年2月21日
結核医療給付金
墨田区の国民健康保険にご加入中の方で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2」の適用を受けていて、住民税非課税(18歳未満の方は世帯主が非課税)の方は、「結核医療給付金受給者証」が交付されます。
※受給者証の交付には、まず東京都の結核医療費助成の申請が必要です。詳しくは結核の医療費助成についてをご確認ください。
交付された方の自己負担金(医療費の5%)の支払いについて
都内の指定医療機関:自己負担金はかかりません。
都外の指定医療機関:受診時に自己負担金を支払い後、国保年金課こくほ給付係に申請することで、自己負担金分の払い戻しが受けられます。
申請に必要なもの
- 保険証、マイナンバーカードまたは資格確認書
- 結核医療給付金受給者証
- 領収書(原本)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)
※医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。
精神医療給付金
墨田区の国民健康保険にご加入中の方で、自立支援医療費制度(精神通院医療)の適用を受けていて、同一世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税の方は、「国保受給者証(精神通院)」が交付されます。
※受給者証の交付には、まず東京都の自立支援医療の申請が必要です。詳しくは自立支援医療費制度(精神通院医療)をご確認ください。
交付された方の自己負担金(医療費の10%)の支払いについて
都内の指定医療機関:自己負担金はかかりません。
都外の指定医療機関:受診時に自己負担金を支払い後、国保年金課こくほ給付係に申請することで、自己負担金分の払い戻しが受けられます。
申請に必要なもの
- 保険証、マイナンバーカードまたは資格確認書
- 国保受給者証(精神通院)
- 自己負担額上限管理票または領収書(原本)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)
※医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。
申請先(所管課担当・問合せ先)
国保年金課 こくほ給付係 区役所2階
電話:03-5608-6123
お問い合わせ
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