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医療機関に支払う被保険者負担金の減免

ページID:687152631

更新日:2005年2月25日

特別の事由で、生活が著しく困難となったため医療費の支払いができないときは、一部負担金の支払い猶予や減免をする制度がありますので、お早めにご相談ください。
問い合わせ先
国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123、03-5608-6124

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。